辺野古抗告11月に判決 国反論なく2回で結審 那覇地裁


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 名護市辺野古の新基地建設に関し、県による埋め立て承認撤回を取り消した政府の決定が違法だとして、県が国を相手に起こした抗告訴訟の第2回口頭弁論が3日、那覇地裁(山口和宏裁判長)で行われた。裁判はこの日で結審し、判決は11月27日に言い渡される。県が争点とした、承認撤回の適法性に対する国の反論がないまま、弁論が終結した。県は9月までに主張を補完する専門家の意見書を追加で提出し、弁論再開を求める。

 わずか2回の弁論のみで、異例ともいえる早さで結審した。玉城デニー知事は同日、「まだ審理が十分ではない」と訴えた。

 弁論では県側の代理人弁護士が、国が提出した書面に対する反論を行った。国は書面で、行政機関の裁決取り消しを求める抗告訴訟が「個人の権利利益の保護救済を目的とする」ものだとし、県の訴えを退けるよう求めていた。県は抗告訴訟が「自治権侵害に対する訴訟として利用しうる制度」として、訴えの適法性を主張した。訴えを補完するため、熊本大の原島吉成准教授の意見書を提出するとした。

 山口裁判長は9月11日までを提出期限とし、意見書と県の主張を確認して弁論再開するかを決める意向を示した。