【東京】内閣府は2021年度の税制改正要望で、20年度で期限を迎える県産酒類に関する酒税の軽減措置など沖縄関係税制7項目で1年間の延長を財務省に求める方針を固めた。沖縄関係税制は近年、基本的に2年間の延長が認められてきた。今回は、21年度末となる沖縄振興特別措置法の期限切れとタイミングを合わせるため、1年に限って延長を求めることとした。
1年間の延長を求めるのは酒税のほか、観光地形成促進地域制度、情報通信産業特別地区・地域制度、産業高度化・事業革新促進地域制度、国際物流拠点産業集積地域制度、経済金融活性化特別地区制度、離島の旅館業に係る特例措置の7項目だ。
酒税の軽減措置は復帰前から酒類を製造する事業者が県内工場で酒を製造し、県内に出荷する場合に適用される。泡盛は35%、ビールなどは20%の酒税が軽減されている。県も、7項目の1年間の延長を求めていた。