転用の手続きせずに農地を使用 糸満市農業委が原状回復を指導


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ
農地転用の手続きをせずに重機などの進入口に使用したとして、糸満市農業委員会が農業生産法人を口頭指導した土地。すでに原状回復されている=17日、糸満市米須

 【糸満】糸満市米須にある農業用地について、農業生産法人が農地転用の申請手続きをしないまま重機などの進入口に使用したとして、糸満市農業委員会は17日、原状回復をするよう口頭で行政指導した。市農業委員会によると、同法人は市農業委の今回の指導を受ける前日の16日までに、敷設した砂利を取り除くなどして原状回復した。同法人代表者は取材に「農地転用の手続きが必要だと知らなかった」と説明した。

 同法人代表者は、採掘事業などを手掛ける別業者の代表者も務める。行政指導の対象となった土地の周辺では、今後土砂採掘を予定している。同法人代表者は「後に採掘するとき、重機を通す進入口にする予定だった。ただ採掘前の伐採作業段階で進入口が必要になり、使用した。採掘権を取得しているので、農地転用の手続きをしなくても土地を利用できると思った」と話した。