税金1200万円を過大徴収 宮古島市、10年間で2人から 寄付金の控除適用漏れ 


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宮古島市役所(資料写真)

 【宮古島】沖縄県宮古島市が2011年度~20年度の10年間にわたり、市民2人から寄付金にかかる税金約1200万円を過大に徴収していたことが12日、分かった。社会福祉法人への寄付金にかかる県税の税額控除の適用漏れが原因。市税務課は全額還付する方針で「該当者に速やかに報告し、謝罪したい」とした。過大徴収した1200万円の60%(約720万円)は市の税収に、40%(約480万円)は個人県民税として県に納めており、県も本来の額より多く税収を得ている。

 市税務課によると、担当者が20年9月に税額調査して発覚し、県に報告・照会した。「今回の社会福祉法人への寄付の事例は、市では控除対象ではないが、県条例では対象だったことが分かった」と説明した。県は今年1月5日に「過大徴収に当たり、速やかに還付してほしい」と市に回答した。

 市税務課によると1200万円のうち16年度~20年度の直近5年分(約500万円)については地方税法に基づいて3月議会で補正予算を計上した上で該当者に還付する。同法の納付期限を過ぎてしまった11~15年度分(約700万円)については地方自治法に基づいて市独自の要項を作成した上で新年度予算に計上し、還付する。一方、県税務課の担当者は「市が誤って過大に徴収した分を納税者に返金するならば、県も市へ過大分を支出しないといけない」と述べ、480万円全額を市へ支出するとした。