緊急事態宣言、時短営業の対象は? 協力金がない「働き掛け」の施設も【一覧表】


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新型コロナウイルスの感染抑止のため3度目となる県独自の緊急事態宣言を出す玉城デニー知事の会見=19日、県庁(代表撮影)

 県独自の緊急事態宣言発令に伴い、県は飲食店やスナックなどへの時短営業要請のほかに、映画館や図書館、パチンコ店など遊技場、床面積が千平方メートルを越える店舗などに対し、午後8時までの営業終了を「働き掛け」ている。酒類の提供は、午前11時から午後7時までを働き掛ける。「働き掛け」対象の施設に、協力金は支給されない。期間は1月20日から2月7日まで。

 昨年4月の国と県の緊急事態宣言では、今回の働き掛けの対象施設は休業要請の対象だった。休業要請に応じた事業者には協力金の20万円が支給されていた。
 今後、国の緊急事態宣言対象地域に沖縄県が追加指定された場合に、働き掛けの対象事業者に一時金が支給される可能性もあるが、現時点では未定だという。

 県は午後8時までの営業短縮に応じた事業者に対して、地域消費活性化支援事業の「ハピ・トク沖縄クーポン」の対象とすることで消費喚起を図る。