政教分離 憲法判断へ 孔子廟訴訟 最高裁きょう判決


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 儒教の祖、孔子を祭る「久米至聖廟(孔子廟)」のため、那覇市が松山公園内の土地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に違反するかが争われた住民訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、判決を言い渡す。憲法判断が示される見通し。政教分離を巡るこれまでの大法廷判断は神道が主で、儒教関連は珍しい。

 政教分離は、国や自治体に宗教的中立であることを求めるもの。差し戻し後の一、二審判決は、いずれも孔子廟を宗教的な施設と認定し、那覇市による無償提供を違憲と判断している。

 住民側は孔子廟で行われる「釋奠祭禮(せきてんさいれい)」が宗教的意義を持つと主張。「学術的見地からも一般人の感覚からも宗教的施設。特定の宗教に対する援助や助長にあたる」とし、無償提供は政教分離の原則に違反するとしている。那覇市側は「沖縄の歴史や文化を伝える教養施設で、宗教的意義はない」と反論する。施設が観光資源としても重要な役割を果たしているとし「使用料免除は公共的な目的があり、宗教への援助や助長にはならない」としている。

 訴訟には、施設を管理する一般社団法人「久米崇聖会」も市側の補助参加人として加わっている。同会は中国から渡来した「久米三十六姓」の子孫で構成されており、孔子廟で行われている祭礼を「伝統的行事の再現で宗教活動ではない」と主張する。

 二審判決などによると2011年、那覇市長が公園への孔子廟設置を許可し、使用料を全額免除することを決定。施設は13年に完成し、那覇市長は14年に使用料の免除を更新した。