具志川高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

19、掲示に関する規程

1 この規程は掲示に関する秩序を維持し、よい教育環境をつくることを目的とする。

2 掲示は原則として所定の掲示板を利用する。ただし、掲示係が必要と認めた掲示物については、他の場所にも掲示することができる。

3 生徒会、部活動等の掲示物は、当該部分の指導教師を通して、掲示係の認印をもらった後に掲示する。

4 外部から来る掲示物は、学校長が許可したものに限り掲示することができる。

5 所定の日時を過ぎた掲示物は、掲示した責任者が速やかにかたずけるものとする。

 
20、生徒心得

1 服装、容儀 

(1) 学校指定の制服を着用する事。 

①男子制服

黒色の学生服のズボン(標準タイプ:ストレート)に長袖又は半袖の白のワイシャツ(開襟可) を着用する。シャツの裾はズボンに入れる。 T シャツ・ポロシャツは禁止とする。冬期学生 服の丈は手の指の第2関節を目安とする。

②女子制服 
夏期は、白のワイシャツ、ネクタイを着用する。シャツの裾はスカートに入れる。スカートの丈は膝の中心とする。冬期はブレザーを着用する。

(2) くつ下は、白が望ましい。

(3) 頭髪は学習活動に支障のないものとする。 染髪及びパーマ等の華美な髪型は認めない。

(4) 化粧、マニキュア、装飾品等は認めない。 

 

2 校内生活の心得 

(1)朝は8時50分までに入室し、下校時間は16時とする。登校してから下校までの時間は、無断の外出を禁止する。但し、校舎内での活動は、責任教諭の指導のもと、19時まで行うことができる。

(2) 昼食については弁当持参を原則とする。但し止むを得ない事由により弁当を購入する際は、生徒指導部から「外出許可書」(年1回発行)を受け取り昼食指導の職員に提出し外出する。

(3) 携帯電話は登校時より、帰りの SHR終了後まで、使用を禁止する。 

 

3 校外生活の心得 

(1)飲酒、喫煙の厳禁。居酒屋、遊技場等、未成年者立ち入り禁止場所への出入りを禁ずる。

(2) 夜間外出制限時間は沖縄県青少年保護育成条例に従い22時から翌日の4時までとする。止むを得ず外出するときは保護者同伴とする。

(3) アルバイト、合宿、クラス会への参加は、保護者の承諾を得て学校長に届け出る。

(4) オートバイ、乗用車の免許所得及び運転は全面的に禁止する。(高校生の運転する車両への同乗も含む)但し、3年生で夏休み以降に免許所得を希望する生徒については、本校交通安全指導及び免許取得に関する規程によるものとする。

(5) 下宿、間借り生は届け出る。

(6) 外泊は厳重に慎む。 

4 遅刻、欠課、欠席について(但し、正当な理由なく無届の場合) 

(1) 遅刻について
①8時50分以降に教室外にいた生徒は遅刻とする。

②遅刻生は所定の場所で入室許可証を受けとり、その時間の教科担当に提出し、授業を受ける。

③遅刻した生徒は担任の指導を受ける。また、改善がみられない場合は生徒指導のしおりに準じて指導を行う。

④授業の遅刻は、25分までとする。

 
5 欠課について 

(1) 欠課する場合は、事前にHR担任又は、副担任から欠課届出用紙をもらう。

(2) 正当な理由もなく欠課した生徒は、原則として担任が指導する。但し、行動に改善が見られない場合は関係する職員で指導にあたる。

(3) 授業においては、25分をすぎて入室したものは、欠課とみなす。 

 

6 欠席について

(1) 正当な理由により欠席しようする生徒は、保護者より学校に連絡をする。

(2) 無届け欠席の多い生徒については HR 担任は、保護者と連絡を取り合い、学年会、生徒指導部、校長、教頭と連携をとり適切な指導を行う。 

 

7 学習活動について

(1)授業開始時間までに教室に入り、着席し、授業の準備をしておくこと。

(2)自習時間は自分の席で静かに学習し、隣の授業の迷惑にならないようにする

(3) 家庭でも計画的、継続的に学習する習慣を身につけるよう努める。

(4) 家庭学習に必要な教材、教具は必ず持ち帰ること。

(5) 授業中は机上に飲み物等を置かない事。 

 

8 部活動について

(1)多くの生徒が部活動に加入することが望ましい。入退部は顧問に届け、承認を得ること。

(2) 活動時間は原則として19時30分とする。

(3)定期考査の1週間前から考査が終了するまでは、すべての部活動を停止する。但し、試合及び発表会等が考査期間中または考査前1週間以内または考査終了後3週間以内にある場合は、活動を生徒指導部に提出し、学校長の許可を得て、行うことができる。その際の活動時間は、2時間以内とする。考査が休日をはさむ場合は、その休日を含めて7日間の停止とする。実質的に土日をはさむ場合は、考査5日前から部活動停止となる。

(4)部室は特別な事情のない限り、校時中は使用しない。

(5) 部室は常に整理整頓、施錠をしっかり行い、盗難・火災等の予防に心がける。 

附則この規定は平成21年4月1日に改正・施行

※詳細については別紙に定める。

平成23年4月27日一部改正

平成28年3月24日一部追記

平成29年9月29日一部追記 




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