西原高校<校則データベース>


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(三〕 生徒指導に関する内規

1 生徒の勤怠指導に関する規程

この内規は、別に定めるもののほか、生徒の勤怠指導に関する事項を定めるものとする。

第1条 指導についての留意事項は次の通りとする。

(1) 遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任又は当該教科担任は厳しく取り扱い時間 の重要性を強く自覚させるよう指導し、よりよき社会性の育成に努める。

(2) 指導を受けても反省のあとが認められない生徒については、職員会議でその指導方法を決定する。

第2条 指導の方法は次の通りとする。 

(1) 基本的事項 

1 遅刻の取り扱いについては、8時 50 分に遅れたものを遅刻とする。ホームルーム担任は、 朝のSHR開始直後に出席確認をするものとする。

2通常の授業においても開始直後に出席確認をするものとする。なお、開始 25 分以降の入室は欠課とする。

3正当な理由で遅刻、欠課及び欠席をする場合には、事前にホームルーム担任に届け出るよ う指導する。 

4 ホームルーム担任及び教科担任は、常に生徒指導部やカウンセラー係と連絡を密にする。

5 不可抗力による遅刻、欠課及び欠席については、この内規は適用しない。 

第3条 指導の基準は次の通りとする。

(1) 遅刻及び無届欠課 遅刻及び無届欠課の生徒の指導については、原則として、ホームルーム担任が当たり、必要に応じて関係職員、カウンセラー係又は生徒指導部の指導を受けさせるものとする。なお、指導方法については別紙に定める。

(2) 無届欠席 無届欠席の生徒については、その都度保護者と連絡を取り合って指導する。なお、指導方法については別紙に定める。

 
附則

1 平成21年10月22日一部改正、平成22年4月1日から施行する。

2 平成28年3月23日一部改正(見出し)、平成28年4月1日から施行する。 

 

II 生徒の遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行に関する規程

この内規は、生徒が学校行事又は県教育庁その他の公共団体等と直接関係しないで、個人又は団体(ホームルーム及び部を含む。)で、遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行を実施するときの事項について定めるものとする。

第1条 遠足、キャンプ、合宿については次の通りとする。

(1) 遠足、キャンプ、合宿を実施する場合は、事前に保護者の承認を得て生徒指導部に届け出、十分に指導を受ける。

(2) ホームルーム、部で実施する場合は、ホームルーム担任や部顧問教師の引率のもとに行う。

(3) 学校の規則及び諸注意が守られない場合は、直ちに停止することができる。 

第2条 アルバイトについては次の通りとする。

(1) アルバイトは原則禁止とする。但し、家計の事情等によりアルバイトをせざるを得ない生徒に ついては、保護者の責任と許可のもとに行うものとし、事前に生徒指導部に届け出用紙を提出す ること。

(2) 生徒にふさわしくないと思われる仕事、夜間の仕事、危険な仕事などは禁止する。

第3条 旅行については次の通りとする。

(1) 休業日における個人及び集団で行う旅行は、ホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出て、保護者の責任と許可のもとに実施させる。

(2) 授業日における個人的な旅行は、校長の許可を必要とする。

(3) ホームルーム担任は、生徒の旅行に関し、乗車券等の学割、出席に関すること等、問題点を十分に指導し、後日、支障のないように注意しなければならない。

(4) 生徒の身分証明書や学割証等は、事務部で発行する。

 

第4条 手続きについては次の通りとする。

遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行を実施しようとする生徒は所定の手続きを、遠足は3日前、その他は実施一週間前までに提出させ、必要な手続きの完了後でなければ実施させな いこととする。 

II 部活動に関する規程

生徒の心身の健全な発達を期し学業と部活動の調和ある向上のために部活動について次の通り 定める。

第1条 部活動は、原則として始業前と放課後に行うものとする。

第2条 部活動は、原則として午後7時30分までとし、完全下校を8時とする。それ以降の部活 動は、顧問の指導のもとに保護者と連絡のうえ、校長の許可を得て行うものとする。

第3条 始業前の練習については、次の通りとする

(1) ホームルーム教室を利用することはできない。

(2) 始業時20分前には終了すること。

第4条 土曜日・日曜日及び祝祭日の活動は顧問の許可を得て行う。

第5条 定期考査(中間・学期末・学年末)の1週間前から考査が終了するまでは、すべての活動 を停止する。ただし、特別の事情がある場合または顧問教師が必要と認める場合は、特別練習願 を部活動担当に提出し、校長の許可を受けるものとする。

第6条 特別の事情とは、2週間以内に高体連、高文連、高野連、各協会、各連盟及びこれに準ず る県または国主催の大会、試合、コンテスト等に参加または出場することを言う。

第7条 特別練習許可を得た部は、次の条件を守って練習をする。

(1) 顧問教師がつくこと。

(2) 特別練習は2時間以内とする。 

第8条 施設・設備・備品等を使用する場合はすべて管理責任者の許可を得ること。 

第9条 部室は常に整理整頓を行い、火災及び盗難に十分気を付ける。

第10条 他校と練習試合をする場合は顧問教師がつくこと。ただし、他校のチームに顧問教師の引率がない場合は練習試合を許可しない。 

附則 
1 平成21年 10 月22日一部改正、平成22年4月1日から施行する。

2 平成28年3月23日一部改正(第2,3,5条)、平成28年4月1日から施行する。 

 

IV 生徒の派遣に関する規程

第1条 この内規は、高等学校教育の一環として県内及び県外で行われる教育的諸行事への生徒派 遣に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 高体連・高野連・高文連等の主催又は共催する競技会等において、県内及び県外等におけ る同大会のへの出場権を得た場合とする。

(1) 次の各号のいずれかに該当する者は、対外競技等への派遣はしないものとする。 

① 学業不良の者 過年度の単位保留科目と前学期の単位保留懸念科目の合計が4科目以上、又は12単位以上の者。但し今後学業に対する取り組みや意識の向上に改善が見られる生徒に関しては、職員会議に諮り派遣の可否を審議できる。

② 勤怠状況の悪い者 該当学期の無届欠席が5日以上、無届欠課が10時間以上、遅刻(朝のSHR)が10回以上、 教科の遅刻が10回以上のいずれかに当てはまる者

③ 素行不良の者

④ 懲戒処分中の者

⑤ 健康異常の者

⑥医師の診断の結果、不適当と認められた者

(2) その他職員会議で必要と認めた場合とする。

第3条 県外派遣に要する日数は、原則として往復の日数に練習日1日以内と競技会等への参加日数を加えた日数とする。大会期間の途中で敗退したときはできるだけ早い時期に帰るようにする。

第4条 生徒の派遣に関して、この内規に規定するもの以外については職員会議に諮り、決定する。 

附則 
平成28年3月23日改正挿入(第2条(1))し、平成28年4月1日から施行する。 

V 生徒集会に関する程定 

第1条 本校の教育課程、諸行事、諸規程に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指導部を経て校長の許可を得なくてはならない。

第2条 他高校生との交歓会を持つときは、校長が適当と認め、さらに、相手校の校長の文書によ る承認を得て許可する。

第3条 学校外における本校生徒または中学校の同級生による会合等は、会場における指導責任者 (教師か学校職員等)の同席を条件として校長が許可する。

 
VI 生徒心得 
沖縄県立西原高等学校生として誇りと自覚をもって勉学に励み、個性の確立を図り、民主的な社 会人としての資質を培うとともに、明朗真摯な校風の樹立に努める。

第1条 学習についての心得は次の通りとする。 学習は生徒の本分である。自発的、計画的な学習態度の育成に努める。

第2条 ホームルーム、生徒会、部活動についての心得は次の通りとする。 ホームルーム、生徒会や部活動には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通して、個性を 伸ばし、趣味を豊かにし、友情を育み、連帯感の高揚を図り、自治の精神を培うとともに民主的な社会人としての基本的な生活態度の確立に努める。

第3条 生活行動上の心得は次の通りとする。

(1) 校内生活 

① 始業 10 分前までに登校し、学習環境の整備に努める。

② 校時刻後居残る場合は、ホームルーム担任、または関係教師の許可を受ける。 (下校時刻は年間を通して平日は18時とし、教室棟は施錠する。ただし、部活動について は別に定める。)

③ 登校してから下校時までの間に校外に外出する場合は外出許可証ををホームルーム担任に提出する。なお弁当はできるだけ持参する。

④ 部、ホームルームまたは個人で学校の施設・設備を使用する際は学校施設使用許可申請書を関係職員へ提出し、その許可を受ける。 

⑤ 掲示物の掲示、印刷物の配布については関係職員に許可を受ける。

⑥ 車輌(自転車は除く)通学は禁止する。

⑦ 携帯電話の使用は禁止する。

(2) 校外生活

① 常に高校生としての自覚と誇りをもって行動する。

② 交通道徳や交通規則を守り、事故防止に心がける。

③不健全な場所への出入りは禁止とする。 

④ 夜間外出は慎む。(午後10時以降の外出は厳禁)

⑤ 常に自分の行き先は保護者に連絡し、明らかにする。

(3) 生活一般 
① 学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動を排し、集団の中における個人の責任 を自覚しお互いに相手を尊重しつつ協力し合う態度を育む。

② 男女間の交際は高校生としての節度を守り、良識的に行動するよう努める。

③ 運転免許の取得は原則として長期休暇を利用し、運転免許取得届けを提出し許可を受ける。

④ 教師、保護者、友人との対話を深め、悩みや心配事は早めに相談する。

⑤ 高校生としての良識に反する言動は禁ずる。(SNSへの誹謗中傷・校内での選挙活動を含む)

⑥ 暴力、喫煙(電子たばこ、加熱式たばこ等含む)、飲酒(ノンアルコール飲料等含む)は厳禁。

⑦ タトゥー(入れ墨)は禁ずる。

第4条 服装容儀についての心得は次の通りとする。

(1) 高校生らしいことばづかいや身なりの保持に努める。

(2) 生徒の服装は以下の通りとする。 

① 学校指定の Y シャツ(白い無地の半袖又は長袖シャツ)とする。

② 学校指定のブレザーとネクタイとする。

③ 学校指定のベスト(自由購入)とする。但し、ネクタイが見えるものとする。

④ 学校指定のズボン又はスカート(ひだ数18枚、左下にシルバーのNマーク)とする。

⑤ その他

ア ストッキングとタイツは黒、紺色とする。

イ スリッパやサンダル等は禁止。

ウ 染髪・エクステ・パーマ・モヒカン・そり込み・編み込み・ウィッグ・ライン等奇抜な髪型は禁止。

エ 化粧・カラーコンタクト・ヘアーバンド・ピアス・ネックレス・指輪等は禁止。

第5条 諸願、諸届についての心得は次の通りとする。

(1) 事前に関係教師に願い出の上、許可を受けるもの 

① 出席扱い願 

② 野外活動願い 

③集会願

④掲示物許可願い

⑤ 校外行事参加願

(2) 所定の様式により届け出るもの

① 欠席届(保護者による電話可)

② 外出許可書

③ 入室許可書 

④ 紛失(盗難)届け

⑤ 自転車登録

⑥ 運転免許取得許可願い

⑦ アルバイト許可願い

⑧ 地毛登録申請書

⑨ 合宿・キャンプ届け出書 

⑩ 顧問依頼書

⑪ 部登録票 

⑫ 特別練習願い 

附則

1 平成21年10月22日一部改正、平成22年4月1日から施行する。

2 平成23年12月6日一部改正、平成24年4月1日から施行する。

3 平成24年1月23日一部改正、平成24年4月1日から施行する。

4 平成26年3月24日 一 部改正、平成26年4月1日から施行する。

5 平成28年3月23日一部改正(第3,4条)、平成28年4月1日から施行する。

6 平成31年2月4日一部改正(第4条)、平成31年4月1日から施行する。

7 平成31年3月20日一部改正(第3条)、平成31年4月1日から施行する。 
 




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