相続手続き共通化 琉球銀行と沖縄銀行、包括提携の第2弾


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預金の相続手続きに関する共通化を報告する、琉球銀行事務統括部の渡名喜郁夫部長(右から2人目)と沖縄銀行事務部の首里雄二部長(同3人目)ら=18日、那覇市泉崎の琉球新報社

 琉球銀行(川上康頭取)と沖縄銀行(山城正保頭取)は7月5日から、預金口座の名義人が亡くなった場合などの相続手続きに関する共通化を始める。両行の相続届や提出書類の書式を統一し、相続する遺族らの負担軽減を図る。包括業務提携「沖縄経済活性化パートナーシップ」の第2弾の施策となる。

 両行が18日に発表した。業務提携による事務効率化でコスト削減を推進する「バックオフィス部会」の協議を通して決定した。

 故人が琉銀と沖銀両行の預金口座を所有する場合、相続人が同じでも異なる様式の書類を提出せざるを得ず、提出する確認書類も異なっていた。提出書類は共通化するが、手続きの際は、両行それぞれに書類を提出する必要がある。

 琉銀事務統括部の渡名喜郁夫部長は「今後はワンストップで両行の相続手続きできるよう目指していきたい」と述べた。沖銀事務部の首里雄二部長は「非競争分野の提携で削減されたコストを生かし、より付加価値の高いサービスを還元していく」と語った。
 問い合わせは琉銀相続相談センター(電話)098(860)5177、沖銀預金相続センター(電話)098(878)0671。

 琉銀と沖銀は今年1月に包括業務提携を締結した。4月には「地方創生部会」で決定した業務提携の第1弾として、県よろず支援拠点の石垣島サテライトを設置している。