南部農林高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

III 学校生活に関する指導 

1 身なり指導について 

身なりはその人の品性を表すものである。就職・進学の面接に適用することを前提とした、清潔感と誠実さが伝わり、相手に好印象を与える身なりを心掛ける。 

 

(1) 制服の基準 

男子

①夏期の服装(5月~10月) 

○ワイシャツは学校指定の半袖又は長袖のカッターシャツ(襟の前立にイニシャルの刺繍) 

○ズボンは学校指定のもので、夏冬兼用(紺地にチェック柄) 

○履物、靴下は華美でないもの。 

○ベストは学校指定のニットベスト。(購入は任意で、気候に応じて着用。)

 

②冬期の服装(11月~4月) 

○学校指定のブレザー。(ボタン・刺繍等に関しても学校指定のもの) 

○他は夏期に準ずる 

 

女子

①夏期の服装(5月~10月) 

○ワイシャツは学校指定の半袖又は長袖のカッターシャツ(襟の前立にイニシャルの粛) 

○スカートまたはズボンは学校指定のもので、夏冬兼用(紺地にチェック柄) 

○スカート丈は膝にかかる丈。(20本車ヒダ、紺地にチェック柄、裾にイニシャル刺繍) 

○ベストは学校指定のニットベスト。(購入は任意で、気候に応じて着用。) 

○履物、靴下は華美でないもの。 

 

②冬期の服装(11月~4月) 

○学校指定のブレザー。(ボタンに関しても学校指定のもの) 

○他は夏期に準ずる 

 

(2) 制服の着用について 

①本校指定のワイシャツは第2ボタンまでしめ、裾はズボンやスカートに入れる。

②ズボン着用の場合はベルトをする。

③ワイシャツから襟や袖がはみ出すアンダーシャツは着用禁止。 

④寒さ対策 (夏場のクーラー対策など)では、本校指定ジャージの着用を認める。

⑤冬の着用時の登下校は本校指定のブレザーを必ず着用する。 

⑥ブレザーを教室に置いていることは「着用」とはみなさない。

⑦カーディガンやパーカーなど制服以外の着用は認めない。

⑧マフラーやネックウォーマーなどの防寒具は登下校のみの使用とし、校内での使用を禁止する。 また教室移動の際にひざ掛け等を体に巻いて使用することを禁止する。

⑨防寒具としてのタイツは黒または紺色の無地のものを着用する。

⑩大雨でも朝のSHRから帰りのSHRまでは原則制服・靴を着用する。ただし、制服が濡れた場合は異服届を生徒指導部で発行。その際、実習服・体育着・ジャージ等学校指定の服装をとして認める。

⑪衣替えについて以下の通りとし、調整期間を設ける。 

 夏:5月~11月 冬:11月~4月 

 

(3) 身なりについて 

①頭髪は地毛とし、黒色以外の染髪行為は禁止する。

②パーマ・編み込み・エクステなどの技巧を加えたもの、その他、異様な特殊な髪型は禁止する。 

(ツーブロック等、学校の風紀や秩序を乱す型) 

③口紅、まつ毛のエクステ、マニュキュア、ネイルアートなどの化粧は禁止する。 

※リップ(ラメ入り・着色や艶出し機能のあるもの)

※日焼け止め(下地効果や肌色補正効果のあるもの)

※コンタクト(カラーコンタクト・サークルレンズ(瞳を大きく見せる)) 

※装飾品(ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、アンクレット等)は禁止する。

⑤ タトゥー(刺青)は禁止とする。 「青少年保護育成条例」第18条の3(入れ墨を施す行為の禁止) 

⑥靴、靴下は華美でないものを着用する。 サンダル・草履・スリッパ等は禁止する。 

 

(4) 制服を着用していない生徒

ワイシャツ・ズボン・スカート・ブレザーを忘れてしまった生徒は生徒指導部で指導を受ける。 

(初回は生徒指導部で注意とし、2回目からイエローカードを発行する。) また、式典での制服忘れは式典に参加させない。 

 

(5) 再登校指導について 

身なりに関する指導で、他生徒の影響を与えることを考慮し、「改善のために帰宅指導が必要」と判断された生徒に対して行う指導である。 

 

①改造した制服を着用している生徒

②染髪をしている生徒

③その他、生徒指導部が改善が必要と判断した生徒 

 

再登校指導は、保護者との連絡が取れることを前提とし、再登校に必要な時間、金銭面、自宅までの距離などを考慮し、生徒指導部が言い渡す。(イエローカードを発行する) 再登校ができない場合は、教室に戻さず生徒指導部で指導する。 

 

《 指導手順》 

1「再登校指導カード」を発行して、持たせて帰宅させる。

2 身なりを改善した生徒は生徒指導部でチェックを受ける。

3 十分に改善が認められた生徒は指導を解除し、授業に戻す。

4 改善が不十分な生徒は、教室に戻さず生徒指導部で指導する。

※校時内に戻ってきた場合、出席していない授業は届出欠課とする。ただし、再登校しない場合は無欠課とする。

 

2 欠課・欠席指導について 

(1) 指導時間・場所(朝の呼びかけ指導) 

8時40分 ~ 9時:正面玄関(2名) 

        東側階段・西側階段(生徒指導部・担任以外の職員) 

        校門前(生徒指導部) 

9時以降:職員室(教頭) 

 

(2) 指導方法 

①HR担任は8時45分までにHR教室まえの廊下に出て、チャイムが鳴り終わるのを確認し、ドアを閉める。

②8時45分のチャイム終了時点で入室を止め、入室許可書を受け取ってくるように指導する。

③入室許可書は、正面玄関で発行し、全体集会の時は集会場所の入口で発行する。

④SHR終了後に登校した生徒は、教科担任の指示にしたがって職員室に行き、教頭より入室許可書をもらって入室する。(2校時以降も同じ)

⑤教科担任は、入室許可書を確認して出席簿に ○ 印をつける。 

⑥朝の呼びかけ指導当番の教師は、8時40分までに所定の場所について指導にあたる。

ただし、全体集会の時はその日の遅刻指導の西側・東側階段に割り当てられている職員が教室を巡回し、教室内にいる生徒の指導をする。

【注】入室許可書の発行について 

※ 月日・通学方法・遅刻の理由など記入もれがないように指導し、指導印を押してから切り取って半券を発行する。 

 

(3) 授業の遅刻について 

①授業が始まって15分を未満に入室した生徒は遅刻とする。

 

(4) 欠席・欠課について 

①授業が始まって15分経過して入室した生徒は欠課とする。

②正当な理由で早退・欠課する生徒には、担任が外出許可証を発行する。

③病気等の理由により早退する生徒には、養護教諭の指導により所定の届出用紙で学級担任・副担任・学科職員か許可証を発行する。

④病気ややむをえない事情で欠席する場合は、保護者より学校に連絡する。 

 

(5) 欠席・欠課・遅刻指導について 

<具体的指導方法> 

①SHRの遅刻・無届欠席について 

1年間の累積により遅刻や無届欠席の累積回数がそれぞれ下記の日数に達し次第、適時、段階指導を行う。




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※指導に応じない場合 (3日連続奉仕活動に来ない)は、指導拒否として扱う。(管理者指導など) 

※改善が見られず繰り返す生徒は中退係・教育相談と連携して指導を行う。 

 

②無届欠課(中抜け)について 

中退係と連携し、保健室での健康観察など正当な理由がなく、授業に参加しない生徒にイエローカード を発行する。 

 

③授業の遅刻について 

各授業の遅刻3回につき、授業担当者がイエローカードを発行する。 

 

3 携帯電話・スマートフォン等の指導について

(1) ルール 

①携帯電話・スマートフォン・タブレット・スマートウォッチなどの通信機器又は音楽用電子機器(以下携帯電話)は8:45~帰りのSHR終了後まで、電源を切り、使用を禁止する。 ただし、昼食開始のベルが鳴って、次の授業開始5分前の予鈴が鳴るまでは使用することができる。授業開始までの5分間で確実に電源を切り、スムーズに授業開始ができること。

②使用禁止時間帯は、携帯電話は見えないようにカバン等に片づけ、手に持って歩いたり、首からぶら下げて持ち歩かない。

③校内で充電をすることを禁止する。 

④携帯電話を使用しなければならない状況が生じた場合は、学校職員の許可を得て、その職員の管理の元で使用する

 

(2) 指導方法 

①使用禁止時間に携帯電話を使用していた。また、電源が入っていた場合は、イエローカードを発行し、携帯電話を預かり、生徒指導部へ持っていく。

②携帯電話を預けることを拒否した場合は、指導拒否としてイエローカードを発行する。 

 

4 好ましい学習環境・遊具の持ち込み禁止 

(1) 登下校について 

①登下校時は、カバン等に学習用具を準備し、登下校する。 

 

(2) 学習環境について 

①授業中はペットボトルや食べ物など、学習に関係ないものは机の上に出さない。

②学習に不要なものは持ってこない。(ゲーム、トランプ、マンガ、さいころ等) 

③始業の開始ベルから終了のベルがなるまで、校外に外出禁止とする。ただし、担任が必要と認める生徒には外出届を発行することができる。 

 

(3) 指導方法 

①授業中に飲食やガムをかんでいる場合はイエローカードを発行する。 

②持ち込み禁止物を見つけた場合は、預かり指導を行い、イエローカードを発行する。 

 

5 イエローカード指導・特別指導(ホワイトカード) 

(1)指導対象

○身なり違反 

○携帯機器の使用(昼食時間を除いた、朝SHR開始から帰りのSHR終了まで) 

○授業態度の悪い生徒(暴言、妨害、飲食、ガム等) 

○その他(指導拒否、無届欠課、授業の遅刻3回梅、不要品持ち込みなど) 

 

(2) 指導方法

(1) の行為を発見したその場で対象者に警告カードを渡し、以下の回数による指導を行う。 

 

1回目 生徒指導部からの厳重注意。適宜、HR担任、教科担任を含めた上で行う。

2回目 反省文(400文字)提出。生徒指導部、学科長で行う。

3回目 特別指導3日間(ホワイトカード)、担任による保護者連絡。

4回目 特別指導5日間(ホワイトカード)、担任による保護者連絡。

5回目 学科指導及び、担任による保護者連絡。

6回目特別指導10日間(ホワイトカード)、担任による保護者連絡。

7回目 教頭指導(保護者同席で厳重注意) 

8回目 懲戒指導(謹慎・停学)へ移行する。 

※1 特に悪質な授業妨害については、1回目から管理者指導後、保護者連絡を行い、生徒指導委員会で検討する。

※2 同一生徒に対して、同日中、複数回指導が行われた場合、複数回の指導としてカウントする。

※3 累積された指導回数は、各学期でリセットする。 

 

(3) 特別指導(ホワイトカード)について 

①朝のSHRから帰りのSHRまで、担任・教科担当・清掃担当による毎時の授業評価とサインを受ける。

②全て A 以上とることを目標とする。

③「授業態度評価 」で B を2つ以上か、C を1つ以上取ると、指導を1日延長する。また、全ての項目が記入されていないと指導を終了しない。 

④3 日連続指導に応じない生徒、5日連続指導をクリアできない生徒は指導拒否とし、イエローカードを発行する。

⑤定期考査時の評価について、25 分経過するまで問題を解くことが出来れば「A」とする。 25 分を経過するまでに眠り、問題を解く姿勢がない場合は「C」とする。 

 

IV 交通安全指導について 

1 交通安全指導について 

(1) 交通安全講話の実施

(2) 免許の取得状況、車両保有状況を三者面談時の保護者同伴での聞き取り調査を行い、実態把握に努め、毎学期には各1回実施する。

(3) 車両通学禁止を遵守させるため、随時早朝校外巡視指導を行う。

(4) 地域PTA活動を通し、地域ぐるみの指導体制を整える。 

 

2 車両免許について 

(1)車両免許取得・車両の運転は原則禁止とする。ただし、3年生のみ進路活動に必要な生徒は以下の手続きをすることで取得・運転することができる。

①生徒・保護者・交通安全係との面談

②自動車練習学校に通うための申請書 

③安全運転及び法令遵守の確約書

 

(2) 3年生の車両免許の取得について、2学期以降、進路活動に必要と認められた生徒は、仮免許・卒業検定・本免許を1回ずつ出席扱いで受験することができる。ただし、前日までに申請書を担任に提出すること。

 

(3) 免許取得後は、直ちに生徒指導部に運転免許取得届けを提出すること。

 

(4) 車両免許無断取得者・学校に申し出なく運転をしている者は学校謹慎指導とする。 

※この指導は他の懲戒指導とは別にカウントする。 

 

3 車両通学について 

(1) 車両通学は認めない。放課後や日曜祝祭日及び長期休業中の部活動、実習当番の時も車両通学は禁止。

(2) 制服で何時でも車両を運転した場合(同乗者も)は車両通学とし、懲戒指導対象となる。ただし、保護者の運転による送迎はその限りではない。 

 

V 深夜徘徊の指導について 

夜 10 時以降の外出は禁止とし、深夜徘徊や問題行動を行った生徒は懲戒指導とする。また、警察の生活安全課と連携した指導を行い、警察に補導された生徒の補導票による指導をする。 

 

VI アルバイト・合宿等について 

1 アルバイトについて 

家庭の事情などにより、やむなくアルバイトをしなければならない生徒は、所定の用紙により学級担任を通 して学校長へ届け出ること。 

※ 三者面談時に聞き取り調査を実施し、届出書を提出させる。(随時提出させる。) 

ただし、高校生としてふさわしくない職種は認めない。保護者の責任のもと、必ず10時までには帰宅することを原則とする。 

 

2 合宿について 

合宿等は、HR担任や顧問教師の指導を得て、綿密な計画を立てて学校長へ届け出ること。 

 

VII 生徒集会指導について 

①全体集会では、生徒の集団行動の機敏さや規律を身につけさせるとともに、運営をスムーズにするために全職員で指導に当たる。

②職朝をすすめながら、担当は「全体集会 」があることを放送で知らせる。

③職朝終了後、担任は集会場へ行き、学級の先頭に立ち番号順に整列させる。

④生徒指導部集会担当は号令をかけ、生徒を整列させる。

⑤出席の確認は一斉に行う。(始業のベルが鳴り終わるまでに体育館に入っていない場合は遅刻とみなす)

⑥正副担任は、私語、いたずら、いねむり等の指導を行い、話し手は全体が静かになってから話しめる。

⑦全体集会に要した時間は、授業時間の短縮をしない。 

 

VII いじめについて 

いじめについては「学校いじめ防止対策基本方針」に則って対応し、その主はいじめ防止対策委員会とする。 

 

IX 懲戒規定の確認 

懲戒指導の累積について原則は以下の通り 

訓告 → 謹慎5日 → 謹慎10日 → 停学5日 → 停学10日 → 無期停学 → 進路変更・その他 

上記、学校謹慎・停学の指導歴は卒業時まで累積して指導する。学年終了毎にリセットされることはない。 

 

1 訓告(厳重注意) 

(1) 指導対象

喫煙同席・飲酒同席・タバコ(電子タバコ含)所持・ライター所持・深夜徘徊(2回まで)、その他 

※ 喫煙・飲酒を黙認し、注意をせず同席しているものを「 同席 」とし、見張り行為等も同様とする。 

 

(2) 指導方法

保護者を召喚し、学校長より厳重注意を行い、誓約書を書かせ反省を促す。その際、学級担任又は学科関係職員が立会う。 

 

2 学校謹慎 

(1) 指導対象

カンニング・車両通学・賭博行為・交通違販(ノーヘル、二人乗り等 ) 

イエローカード8枚目・厳重注意をうけ、再度懲戒規定の指導対象となる行為を行った場合・その他(部会、職員会議等で審議された事項) 

 

(2) 指導期間

①5日間:上記の行為を行った場合。 

②10日間:5日間の謹慎指導を受け再度懲戒規定の行為をした場合。 

 

(3) 指導方法

①8:15までに登校し、奉仕活動を行う。 

②朝のSHRから帰りのSHRまで、担任・教科担当・清掃担当による毎時の授業評価とサインを受ける。

③放課後は生徒指導部を中心に計画された指導を行う。

④日誌指導:「 本日の課題 」は、最後の行まで記入させる。「 授業態度評価 」については、全てA以上とることを目標とする。

⑤指導延長:「 授業態度評価 」で B を2つ以上か、 C を1つ以上取ると、それぞれ1日延長する。また、全ての項目が記入されていないと指導を終了しない。

⑥定期考査時の評価について、25分経過するまで問題を解くことが出来れば 「A」とする。25分を経過するまでに居眠り、問題を解く姿勢がない場合は「C」とする。

⑦指導に応じない生徒は、停学指導も含めた強い指導方法を指導委員会で検討し、新たな指導方法を提案する。 

 

3 停学 

(1) 指導対象

喫煙・飲酒・交通三悪(無免許、飲酒運転、スピード違反)・交通事故加害者 ・暴力行為・窃盗・悪質な反社会的行為・学校謹慎10日間の指導をうけ、再度懲戒規定の指導対象となる行為を行った場合 

 

(2) 指導期間

①5日間 :上記の違反行為(飲酒・喫煙・窃盗等)を行った場合。学校謹慎10日間の指導を受け、懲戒規定の指導となる行為を行った場合。 

②10日間 : 上記の重なる違反行為。5日間の停学指導を受けて再度指導される場合。 

③無期 :上記のさらに重なる違反行為。10日間の停学指導を受けた後、再度同様の行為を行った場合、指導委員会で審議する。また、特に指導を要する反社会的行為・交通三悪については初回であっても同様に指導する。 

④進路変更:問題行動が社会秩序に与える影響、学校秩序や学習環境への影響、被害者の被害状況が大きい場合など、進路変更を検討させる。 

 

(3) 指導方法

①自宅指導 : 外出を制限し、保護者監督のもと自宅にて課題等をさせる。担任や指導部が在宅を確認する。 

※ 終日、保護者が監督できる場合に限る。 

②校内指導 : 学校謹慎( 早朝・放課後清掃作業・日誌指導 ) と同じように行うが、授業は受けさせず、各学科及び生徒指導部にて作業や課題をさせる。

※ 基本的に、午前中は各教科の課題をさせ、午後、学科の作業をさせる。

※ 昼食時間は、指定の場所(生徒指導部)にて食事を取る。 

 

4 指導の実際 

(1) 職員会議で起こった出来事を職員に伝え、指導方法を提案する。職員の同意のもとで校長が判断する。

(2) 保護者を召喚し、校長から指導を言い渡す。 

※校長・保護者・学科長・生徒指導部との調整は担任が行う。

(3) 懲戒指導を受けた生徒の行動が良好であり、反省が見られることが解除の条件し、職員会議で校長が判断する。

(4) 停学指導の解除の言い渡しは、保護者を召喚、誓約書を書かせ、校長から指導の解除を言い渡す。