久米島高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

[7] 生徒指導に関する規程 

第 1 章 生徒心得 

(礼法) 
第 1 条 言葉づかいは、丁寧に、応対は誠実な態度で行う。 

(服装・容儀) 

第2条 生徒は登校時及び校時中は、以下の学校指定の制服を着用すること。 
(ア)ズボンスタイル(ベルト着用) 
   夏・・・黒の標準型学生ズボン、白の半袖か長袖シャツ 
   冬・・・標準型学生服 
(イ)スカートスタイル(生地は、黒のサージ) 
   夏・・・黒のヒダスカート(ヒダ数 20~40 とし、長さはひざにかかる程度) 
       白の半袖セーラー服(黒線 3 本) 
       黒のナイロンネクタイ 
   冬・・・黒のヒダスカート(ヒダ数 20~40 とし、長さはひざにかかる程度) 
       長袖セーラー服(3 本線) 
       黒の共布ネクタイ(幅 4cm、白線 3 本) 
※入学する生徒は、制服選択届を提出すること。 
※選択した制服を変更する場合は、生徒指導部に届け出ること。 

2 衣替えは 5 月 1 日と 11 月 1 日とし、前後に調整期間を設ける。 
3 実習や体育実技の場合は、本校指定の服装とする。 
4 履物は、原則として運動靴、革靴とする。体育時や実習時には学校が認めた履物とする。

5 頭髪は、常に清潔に保ち、パーマ、染髪(茶髪)、エクステンション等は禁止する。 ※ドライヤー、ブロー焼けで色抜けした場合も黒くし直します。 
6 装飾品、化粧、刺青(タトゥー)については原則禁止する。 
※装飾品とは、ピアス・透明ピアス、イヤリング、ネックレス、指輪、マニキュア、カラーコンタクト等とする。 ※刺青(タトゥー)が確認された場合、指導方法を学校と保護者で話し合い決定する。 ※刺青(タトゥー)が見える場合には隠して学校生活を送ることを原則とする。 
7 みだりに制服を変形しないこと。 
8 防寒具は黒もしくは黒に近い濃色のカーディガン・体育指定のジャージとする。それ以外の着用は認めない。 ※染髪・制服を着けていない、草履履き等のその場で直せない服装容儀違反は、帰宅再登校指導を行う。 ※帰宅再登校指導票に記入された時間以内の再登校は届出欠課とし、それ以外は無届欠課とする。 ※指定(体育指定のジャージ、黒もしくは黒に近い濃色のカーディガンは可)以外の防寒具の着用は認めない。 着用していた場合は、預かり指導を行う。 
※アンダーシャツは首や袖など制服(体育着・実習着を含む)の下から出ないものとする。

(学習) 

第3条 生徒は登校後、1 日の心構えや授業の準備をすること。 
2 授業中は、教師の許可なく勝手に席を離れないこと。 
3 授業中、病気その他事故が発生した時は、担当教師の指示に従うこと。 
4 図書館利用の際は、図書館の運用規定に従うこと。図書館利用規定は別に定める。

5 集合や教室移動は、迅速に行い、他人に迷惑をかけないように静かにすること。 
6 考査中、不正行為(離席、私語等を含む)をしないこと。 
7 考査の際は、受験心得を守ること。 
8 学習態度の改善が見られない生徒は、学習態度改善指導にて段階的な指導を行う。

(通学) 

第4条 生徒は、午前 8 時 45 分までに登校し、完全下校は午後 7 時 30 分とする。ただし、「部活動延長願い」 の提出されている部に関しては、完全下校を午後 8 時とする。
2 通学は保護者責任の下、自転車や徒歩、公共交通機関等を利用すること。 
3 通学途上は常に交通道徳を守り、秩序ある行動をすること。 
4 自転車で通学する生徒は次の事項を守ること。 
(1)生徒指導部が実施する安全点検を受けること。 
(2)道路交通法を厳守し、安全運転を心がけること。 
(3)校内では指定された駐輪場に駐輪すること。 
(4)自身の自転車の安全点検を日頃から心がけること。 
(5)その他、学校の指示に従うこと。 
5 バスの乗り降りは規則正しく行い、車中では他の乗客の迷惑にならないようにすること。

6 原付通学者は、交通法規を守り交通事故を起こさぬよう心がけ、運転に際しては、常に学校指定のヘルメ ット(フルフェイス又は、耳あてのあるもの)を着用すること。 
7 原付通学者は、常に必要な整備を心がける。また、原付は所定の場所に駐車し、校時中の無断使用はしない。

8 事故を起こしたり、交通法規に違反した場合は、早急に学校、警察、保護者へ報告すること。

(施設及び用具) 

第5条 施設及び用具等を使用する際は、担当職員の指示を受けること。 
2 施設及び用具等を破損または紛失したときは、直ちに担当職員に届け出てその指示に従うこと。

3 休日に施設及び用具等を使用するときは、事前に担当職員へ届け出て学校長の許可を得る。

4 清掃用具は使用後定められた場所に整頓し、清潔を保つこと。 

(所持品・携帯電話・その他について) 

第6条 所持品は、校名・学年・組・氏名を明記しておくこと。 
2 身分証明書は、常に携帯すること。 
3 教科学習、各教科外活動に必要な用具(学用品)以外は、学校に持参しないこと。

4 貴重品は、各自責任を持って保管すること。 
5 金品を紛失、または拾得したときには、速やかに職員または生徒指導部に届けること。

6 教科書等は、持ち帰ること。 
7 携帯電話については、午前 8 時 45 分から休み時間及び昼食時間を含め、帰りの SHR 又は 7 校時終了後まで 電源を切り、使用してはならない。(一切の使用を禁止する。) 
(1)携帯電話の指導については年度毎とし、他の問題行動の懲戒指導の累積とは別とする。違反行為につい ては、以下の通りに指導する。 
(2)上記の使用心得に違反した場合は、直ちに担当職員が携帯電話を預かり、放課後指導の下に返す。

  1 回目・・・生徒指導部による指導の下放課後生徒へ返却し、担任が保護者へ連絡する。  

  2 回目・・・翌日以降、保護者同席による指導の下、保護者へ返却する。 
    3 回目・・・説諭(保護者同席による教頭指導、及び 5 日間の特別指導) 
    4 回目・・・訓告(保護者同席による校長指導、及び 7 日間の特別指導) 
    5 回目・・・懲戒指導(1 週間の停学指導) 

(集会、掲示物、その他) 
第7条 次の場合は 2 週間前までに生徒指導部を通して、学校長の許可を受けることを原則とする。

(1)団体を結成するとき。 
(2)校外団体に加盟するとき。 
(3)集団活動をするとき。 
(4)集会を開くとき。 
(5)出版物を刊行するとき。 
(6)掲示物を掲示するとき。 
(7)学校を代表して諸会合に参加するとき。 

(禁止事項) 
第8条 下記の禁止事項を守ること。 
(1)無断で他人の物品を使用しないこと。
(2)金品の貸し借りをしない。 
(3)校内で許可なく火気を使用しないこと。 
(4)むやみに火災報知器、AED に触れないこと。 
(5)施設用具等を故意に破損したり、落書きしないこと。 
(6)飲酒(ノンアルコール飲料を含む)、喫煙(電子タバコ等を含む)、薬物(危険ドラッグ等)乱用等 は絶対に禁止。 
(7)居酒屋、遊技場等未成年者立ち入り禁止場所への出入りはしないこと。 
(8)賭け事、暴行、脅迫、窃盗等に関する行為をしないこと。 
(9)みだりに他の教室へ立ち入らないこと。 
(10)登校後は許可無く外出しないこと。 
(11)夜間 10 時以降の外出はしないこと。 
(12)車両による校内への乗り入れはしないこと。原付通学についての規定は別に定める。

(13)刺青(タトゥー)を入れないこと。 
(14)その他、生徒としての本分に反する行為をしないこと。 

(その他) 
第9条 公衆道徳を重んじ、公共物を大切に取り扱うこと。 
2 他団体の行事に参加するときは、学校長の許可を受けること。 

※平成 21 年 3 月一部改正 ※平成 22 年 3 月一部改正 
※平成 23 年 3 月一部改正 ※平成 24 年 1 月一部改正 
※平成 25 年 3 月一部改正 ※平成 26 年 3 月一部改正 
※平成 26 年 4 月一部改正 ※平成 28 年 3 月一部改正 
※平成 29 年 2 月一部改正 ※平成 30 年 12 月一部改正 
※令和 2 年 3 月一部改正 

 

第2章 遅刻、欠課、欠席、校外外出の指導に関する規程 

(遅刻) 
第1条 始業のチャイムが鳴り終わるまでに、入室していなければ遅刻とする。 

第2条 遅刻をした生徒は、係りの指導を受けて入室許可証を受け取り担任もしくは 1 校時の教科担当に提出 する。(但し、1校時以降の遅刻については、職員の指導の下に入室許可証を受け取り入出する。)

第3条 無届遅刻の指導方法は次の通りとする。 
(1)学期通算 3 回・・・・・・・生徒指導部による指導。 
(2)学期通算 5 回・・・・・・・保護者同席による教頭指導。 
(3)学期通算 7 回・・・・・・・保護者同席による校長指導。 
(4)8 回目以降・・・・・・・・・特別指導、停学指導と段階をふんだ指導を行う。

(欠課) 
第4条 無届欠課についての指導方法は次の通りとする。 
(1)学期通算 3 時間・・・・・・生徒指導による指導。 
(2)学期通算 5 時間・・・・・・保護者同席による教頭指導。 
(3)学期通算 7 時間・・・・・・保護者同席による校長指導。 
(4)8 時間以上・・・・・・・・・特別指導、停学指導と段階をふんだ指導を行う。

(欠席) 
第5条 無届欠席についての指導方法は次の通りとする。 
(1)1日毎・・・・・・・・・・・担任から保護者へ封書又は電話連絡 
(2)月5日以上・・・・・・・・・保護者同席による学校長からの指導。 

第6条 登校後やむをえず外出する場合は、必ず外出許可証を学級担任もしくは副担任からもらい、それを携 帯して外出すること。 

※平成21年3月一部改正

※平成25年2月一部改正

 

 

第3章 自動車等免許取得に関する規程 

(目的) 
第1条 交通安全規則を正しく理解させ、学業に支障なく原付及び普通自動車免許を取得できるよう指導する。

(免許取得) 

第2条 原付免許・普通自動車免許を取得しようとする者は、保護者の同意を得た上で、所定の「免許取得許 可願い」を提出し、学校長の許可を受け、受験(入校)手続きを行うものとする。 
2 原付免許に関しては、原付通学を希望する者のみ、取得を認める。特別な理由がある場合においては学校 長の判断の下、取得を認める。ただし、「免許取得許可願い及び誓約書」を提出し、保護者同席の下、学 校長との面談を行わなければならない。 
3 普通自動車免許に関しては、就職・進学等で特に必要と認めた者のみ、取得を認める。ただし、自動車教 習所への入校は、学業に支障のないよう長期休暇中を利用することを原則とする。 
4 上記以外の免許を取得した者、学校の許可なく免許を取得した者は懲戒の対象となる。なお、懲戒の方法 等については、別に定める。 
5 自動車教習所への入校は、学業に支障のないよう長期休暇中を利用することを原則とする。

 

(免許取得に関する出席取り扱い) 

第3条 正規の手続きを経て、本免許・仮免許等の受験をした者の欠席・欠課は届出欠席・欠課扱いとする。

 

(免許取得届け出) 

第4条 免許を取得した者は、免許交付後 2 週間以内に届け出なければならない。 
2 免許取得後、車両運転を希望する者は、保護者同伴の校長面談を行い、誓約書を提出する。車両運転許可 の時期は別に定める。手続きのないまま車両等の運転をしたことが発覚した場合は、懲戒等の対象とする。 懲戒等の方法については、別に定める。  

 

(交通安全指導) 
第5条 免許取得者は、定期的に交通安全指導を受けなければならない。 
2 交通安全指導を無断で欠席した場合は、懲戒等の対象とする。なお、懲戒等の方法については、別に定める。  ※平成 23 年 4 月 施 行 ※平成 28 年 3 月一部改正 

※平成 30 年 12 月一部改正 

 

 

第4章 原付通学に関する規程 

(目的) 
第1条 この規程は本校における車両通学生に対するものである。生徒が交通法規を厳守すること、生命の尊 さを認識し交通事故を防ぐことを目的とする。 

(条件) 
第2条 以下の条件で原付通学を許可する。 
(1)通学区域は、校門から 2.5km 以上であること。 
(2)登下校以外の使用は禁止。 
(3)所定の運転免許証を取得していること。 
(4)保護者の同意が得られていること。 
(5)排気量が 50cc 以下の原動付自転車、ヘルメットはフルフェイス又は耳あてのあるものを使用すること。

(6)本校所定の通学許可願い及び誓約書を生徒指導部へ提出し、校長の承認を得ること。

(7)原付通学を次年度も希望する者は、「原付通学許可申請書」を年度始めに必ず提出すること。

 

(厳守事項) 
第3条 原付通学は、以下のことを厳守すること。 
(1)交通法規を厳守し、安全運転に努めること。 
(2)自賠責保険に加入すること。 
(3)運転時は、運転免許証及び本校が発行する許可証を携帯すること。 
(4)本校が実施する車両定期点検及びバイク実技指導に参加すること。 
(5)所定の駐車場に駐車し、校時中は持ち出さないこと。
(6)車両の貸し借りや、二人乗りをしないこと。 
(7)バイクは、常に整備点検を心掛けること。 
2 バイク実技指導・車両点検を無断で欠席した場合は、懲戒等の対象とする。なお、懲戒等の方法について は、別に定める。 

(罰則) 
第4条 上記の規定に違反した者は、通学許可証を取り消し、必要な指導を受けるものとする。

※平成22年3月一部改正

※平成25年3月一部改正 

※平成 26 年 3 月一部改正 

 

 

第5章 生徒懲戒規程 

(趣旨) 
第1条 この規程は、学校教育法施行規則第13条、及び県立高等学校学則第44条に基づき、本校生徒に教育 上必要と認めたとき、その違反した行為に対して教育的効果を考え、指導の一環として懲戒するための手続 き及び方法を規定するものである。 

(処分) 
第2条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたとき、生徒を懲戒することができる。但し、体罰を加え ることはできない。 

(懲戒) 
第3条 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 
2 懲戒の内、訓告、停学及び退学の処分は、校長がこれをおこなう。 
3 指導期間については原則として第4,5条の通りとする。ただし、状況に応じて校長が指導期間を決定す ることができる。 
4 懲戒にあたる問題行動については第 10 条に定めた通りとする。ただし、第 10 条に定められた以外の問題 行動が発生した場合は、校長が指導内容を決定することができる。 

(訓告) 
第4条 訓告は、保護者同伴の上、校長が訓戒を与え、一定の指導期間を設けて指導する。

2 指導期間については、1週間(7日)とする。 
3 指導期間中は反省日誌を提出させ、関係職員の指導を受ける。 
4 指導期間中、反省の様子が見られない場合は、期間を延長することができる。 

(停学) 
第5条 停学は、保護者同伴の上、校長が訓戒を与え、一定の指導期間を設けて指導する。

2 停学期間については、有期(7日以上)及び無期(28日以上)とする。 
3 停学期間中は原則として、出校を停止し、自宅謹慎とする。 
4 停学期間中は出校日を設け、反省日誌を提出させ、関係職員の指導を受ける。 
5 停学期間中、反省の様子が見られない場合は期間を延長することができる。 

(退学) 
第6条 退学は、沖縄県立高等学校管理規則44条3項の各号に該当するものについてのみ行い、保護者の出席 を求め、校長が訓戒を与え、退学の勧告をする。 
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 
(2)学力劣等で成業の見込みがない者。 
(3)正当な理由がなく出席が常でない者。 
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。 

(懲戒の手続き) 
第7条 生徒が懲戒に該当する問題行動をしたとき、関係職員は早急に事情を聴取し、生徒指導委員会にかけ なければならない。生徒指導委員会は、教頭、生徒指導部主任、規律係、当該学級担任と当該学年主任及 び農場長(副農場長)をもって構成する。 

(懲戒処分の決定)
第8条 懲戒処分の決定は次の通りとする。 
(1)懲戒の決定については、生徒指導委員会が職員会に提案し、その審議を経て校長が決定する。

(2)緊急を要する場合は、生徒指導委員会で懲戒を決定し、後日、職員会に報告する。

(懲戒処分の言い渡し及び解除)

 第9条 懲戒処分の言い渡し及び解除は、保護者又はこれにかわる者の同席の下、生徒指導部、学級担任が立 合い、校長が行う。 
2 懲戒期間中は、反省日誌及び教科担当による課題等を適宜提出させ、生活態度等を勘案し、懲戒の解除を 審議する。 
3 懲戒を受けた生徒の反省が認められるとき、生徒指導委員会は職員会に提案する。

4 懲戒を解除するときは、次の書類を提出させる。 
(1)反省日誌 
(2)誓約書 
(3)その他 
5 懲戒期間中のアルバイトやバイク・車輌等の運転を禁止する。 

(懲戒等の指導方法) 
第 10 条 懲戒等の指導方法及び内容については以下の通りとする。 

(1)

  A群 【説諭(教頭による厳重注意)5 日間の特別指導】 
  『遊戯場やその他、未成年者の立ち入り禁止場所等に出入りした者』『交通安全指導拒否』  『バイク実技指導・車両点検拒否』『その他、学校の秩序や規律を乱す行為(暴言や嫌がらせを含む)』  『無断で自動車教習所へ通う者』 
  B群 【訓告指導(校長による厳重注意)7 日間の特別指導】 
  『深夜徘徊』『免許不正取得者』『免許取得後の諸手続きなしの車両運転(同乗者も含む)』  『通学許可者の校外駐車』『無許可でのアルバイト』『特別指導拒否』 
    C群 【1 週間(7 日)の停学指導】 
  『喫煙同席』『喫煙及びタバコ(電子タバコ等を含む)・ライター所持』『考査に関わる不正行為』  『自動二輪(原動機付自転車を含む)による 2 人乗り(同乗者も含む)』 『交通法規違反(交通三悪を除く)』『車両による無許可通学』 『その他、それに準ずる行為や類似行為』 
   D群 【2 週間~無期(28 日以上)の範囲内での停学指導】 
  『飲酒(ノンアルコール飲料を含む)及び飲酒同席』 『反社会的な行為に及んだ者(学校の施設・設備・備品及び他人の物品を故意に破損した者、暴行、 脅迫、強盗、窃盗、賭け事、傷害、薬物乱用・危険ドラッグ使用所持も含む)』 『交通三悪(無免許運転、スピード違反、飲酒・酒気帯び運転)、危険運転行為』  『不純異性交遊(援助交際等)』『その他、事件等に関与した場合』 
(2)2回目の『特別指導』になった者は、訓告指導とする。 
(3)問題行動を点数化し(表①参照)、在学期間中に問題行動を重ねた者の指導方法(表②参照)は加算方 式で行う。なお、表①の同一群で複数の問題行動があった場合でも、1つとする。ただし、複数群の問題 行動はそれぞれ一つを加算する。 
(4)停学中の生徒は、校内外を問わず、行事等に参加できない。 

【表①】

【A群】

<該当する問題行動> 
『遊戯場やその他、未成年者の立ち入り禁止場所等に出入りした者』『交通 安全指導拒否』『バイク実技指導・車両点検拒否』『その他、学校の秩序や規 律を乱す行為(暴言や嫌がらせを含む)』『無断で自動車教習所へ通う者』

<指導方法> 

説論

<点数>

0.5点 
※2 回目は訓告指導

【B群】

<該当する問題行動>
『深夜徘徊』『免許不正取得者』『免許取得後の諸手続きなしの車両運転(同 乗者も含む)』『通学許可者の校外駐車』『無許可でのアルバイト』『特別指導拒否』

<指導方法>
訓告

<点数>
1点

【C群】

<該当する問題行動>
『喫煙同席』『喫煙及びタバコ(電子タバコ等を含む)・ライター所持』『考 査に関わる不正行為』『自動二輪(原動機付自転車を含む)による 2 人乗り (同乗者も含む)』『交通法規違反(交通三悪を除く)』『車両によるによる無 許可通学』『その他、それに準ずる行為や類似行為』

<指導方法>
停学 (1週間)

<点数>
2点

【D群】

<該当する問題行動>
『飲酒(ノンアルコール飲料を含む)及び飲酒同席』『反社会的な行為に及 んだ者(学校の施設・設備・備品及び他人の物品を故意に破損した者、暴行、 脅迫、強盗、窃盗、賭け事、傷害、薬物乱用・危険ドラッグ使用所持も含む)』 『交通三悪(無免許運転、スピード違反、飲酒・酒気帯び運転)、危険運転 行為』『不純異性交遊(援助交際等)』『その他、事件等に関与した場合』

<指導方法>
停学 (2 週間~無期)

<点数>
4点~6点

※いじめに関しては、内容に応じて A~D 群の指導方法をとる。(ネット上のいじめも含む)

 

【表②】 

加算点数=1点、指導方法=訓告
加算点数=2点~3点、指導方法=1週間の停学
加算点数=4点~5点、指導方法=2週間の停学
加算点数=6点~7点、指導方法=3週間の停学

加算点数=8 点~9 点、指導方法=無期停学

加算点数=10点以上、指導方法= 退学勧告もしくは退学

 ※1内容により、退学等を検討する。 
 ※2指導を継続する場合は条件付きの特別無期停学指導を行う。  

 ※3飲酒がらみの問題行動を3度行った場合は退学とする。

 

【例】 

例1) 『無許可でのアルバイト』が発覚(問題行動 :1点) 『喫煙』による停学指導(過去の指導歴 :2点)1+2=3 点 (加算方式による指導方法→1週間の停学)
例2)『無免許運転』が発覚(4点)『喫煙』による停学指導(2点)『考査に関わる不正行為』による 停学指導(2点)4+2+2=8 点 (無期停学)
例3)『無免許運転』が発覚(4点~6点)『飲酒』による停学指導 (4点~6点)4~6+4~6=8点以上 (無期停学~退学を検討)
例4)『飲酒』が発覚(4 点~6点)『無免許運転』による停学指導 (4 点~6 点)4~6+4~6=8 点以上 (無期停学~退学を検討)
例5)『飲酒同席』が発覚(4点~6点)『飲酒』による停学指導 (4点~6点)4~6+4~6=8 点以上 (無期停学~退学を検討)
例6)『深夜徘徊』、『免許不正取得者』、 『無許可でのアルバイト』が発覚 ※同一群のみ,なし 0+1=1 点(訓告)
例7)『深夜徘徊』、『喫煙及びタバコ(電子タバコ 等を含む)・ライター所持』、『飲酒(ノンア ルコール飲料を含む)及び飲酒同席』が発覚 ※複数群
『喫煙同席』による停学指導(2 点)2+1+2+(4~6)=9 点以上 (無期停学~退学を検討)

本校では、平成14・15 年度と2年連続して飲酒がらみの死亡事故が起きたことを踏まえ、たった1度の 「飲酒行為」でも命を落としてしまうことの重大さを認識し、強い危機感を持ち続けてもらうために指導 を強化している。

※平成22年3月一部改正 ※平成22年4月一部改正 
※平成23年3月全面改正 ※平成23年9月一部改正 
※平成23年11月一部改正 ※平成25年12月一部改正 
※平成28年3月一部改正 ※平成30年12月全面改正 
※令和3年1月一部改正 

 

第6章 生徒集会及び校外行事に関する規程 

(生徒集会) 
第 1 条 本校の教育課程、諸行事、諸規定に定められた以外の生徒集会については、責任者(外部を含む)を 同席することを条件とする。 
2 責任者(外部を含む)は、生徒集会計画書を生徒指導部に提出し、学校長の許可を得ること。

(校外行事) 
第2条 本校生徒が学校以外の行事に参加する場合は当該機関及び保護者の責任において参加させることを条 件に学校長の許可を得ること。

 

 
 第7章 生徒の研修、キャンプ、合宿、アルバイトに関する規程 

(目的) 
第1条 この規定は学校行事、又は県教育庁、公共団体等と直接関係を有せず、個人、又は団体で生徒が研修、 キャンプ、合宿、アルバイトを行うときの手続き及び方法を規定するものである。

 
(研修) 
第2条 研修は指導責任者の引率のもとに行う。 
2 研修を実施しようとする者は、実施日の 2 週間前(長期休業の場合は、休業に入る 2 週間前)までに所定の 様式に「研修計画書」「保護者の承諾書」を添えて、生徒指導部を通じて学校長の許可を得ること。

(キャンプ) 
第3条 キャンプは指導責任者の引率のもとに行う。 
2 指導責任者は、実施日の 2 週間前(長期の休業の場合は、休業に入る2週間前)までに、所定の様式に「計 画書」「保護者の承諾書」を添えて、生徒指導部を通じて学校長の許可を得ること。 
3 キャンプは、2 名以上の指導責任者を必要とする。 

(合宿) 
第4条 合宿は指導責任者の引率のもとに行う。 
2 指導責任者は、実施日の 2 週間前(長期の休業の場合は、休業に入る 2 週間前)までに、所定の様式に「計 画書」「保護者の承諾書」を添えて、生徒指導部を通じて学校長の許可を得ること。 
3 合宿は、1 週間以内を原則とする。 
4 本校以外の場合は、職員会に諮る。 
5 生徒の合宿は原則として、夏期、冬季、春期の長期休暇に行うものとする。ただし特別な場合は職員会に 諮り承諾を得る。 

(アルバイト) 
第5条 アルバイトは、原則として禁止する。 
2 家庭の経済状況が厳しく、その負担を軽減する為の者に限って、アルバイトを許可する。

3 アルバイトをしようとする者は、実施日の 2 週間前(長期の休業の場合は、休業に入る 2 週間前)までに、 所定の様式(「アルバイト許可願い」)を以下のように作成し、生徒指導部に提出すること。

(1)必須事項に記入すること。 
(2)保護者及び担任に記入・押印してもらうこと。 
(3)「アルバイトについての協力願い」を雇用者に渡し「アルバイト許可願い」に記入・押印してもらうこと。

4 アルバイト許可願いを提出した者に対して、保護者同席のもと、生徒指導部との面談を行い、係を通じ学 校長の許可を得た上で、アルバイトを許可する。
5 居酒屋、遊技場、その他未成年の立ち入り禁止の場所、また高校生としてふさわしくない場所でのアルバ イトは禁止する。 
6 夜間 9 時以降から午前 5 時までのアルバイトは禁止する。また、平日は午後 5 時以前のアルバイトを禁止 する。 
7 上記の規程を守らない者の指導方法は次の通りとする。 
(1)初回:校長から本人と保護者への注意 (2)2 回:アルバイト許可の取り消し

8 単位保留科目及び前学期の単位保留懸念科目が合わせて 4 科目以上の生徒について、アルバイトは原則と して許可しない。 
9 当該学期の朝の遅刻、無届欠課、無届欠席のいずれかが 6 回に達した生徒については原則としてアルバイ トは許可しない。 
10 アルバイト許可後に、上記7・8・9に該当する問題が生じた生徒は、保護者同席のもと面談指導を行い、 原則としてアルバイト許可を取り消す。 
11 無許可でアルバイトを行っている生徒に関しては懲戒指導方法に則り指導を行う。

 

※平成23年3月一部改正 
※平成30年12月一部改正 

 

 第8章 部活動に関する規程 

(部活動) 
第1条 部活動とは、部顧問のもとに、共通の興味や関心を持つ生徒を持って組織された、文化的、体育的生 産的または奉仕的な活動をする教科外活動をいう。 

第2条 同好会として 3 ヶ月継続して活動し、部への昇格を希望する場合には、部顧問会で検討し、職員会議 で承認を受けたのち、部への昇格を認める。 

第3条 1 年以上部の活動が見られないとき、年度末に部顧問会で検討し、職員会議で承認された場合、次年度 より部を同好会に降格する。 

第4条 部は、生徒会予算の部費と、生徒派遣費から派遣補助費を支給される。 

第5条 部に所属を希望する生徒は、所定の入部願書に必要事項を記入し、部顧問へ提出する。  

第6条 完全下校時間を守れなかった部活動は、1 週間の部活動停止処分とする。 

第7条 部活動の時間の延長は原則として認めない。但し、大会 2 週間前から部顧問は所定の「部活動延長願 い」を作成し、学校長の承認を得ることができる。完全下校は午後 8 時までとする。

第8条 各定期考査 1 週間前及び考査期間中(最終日は除く)の部活動は原則として認めない。

2 但し、考査終了後 3 週間以内に大会が行われる部活動に限り、「定期考査にかかる部活動許可願い」を提 出することで部活動を行うことができる。 
3 「定期考査にかかる部活動許可願い」を提出することができる大会は、高体連・高文連・高野連関連主催 に限る。但し、職員会議で承認された場合はその限りではない。 
4 部活動実施時間は、部顧問の下に 2 時間以内とし、午後 6 時までに部活を終了すること。休日の部活動に ついても 2 時間以内とする。 
5 学業活動が不振(単位保留科目及び前学期の単位保留懸念科目が合わせて 4 科目以上)な生徒については、 各定期考査 1 週間前及び考査期間中の部活動を許可しない。 

第9条 上記の規程を守らない部に対しては、部活動停止、公式の対外行事、試合への出場を禁じ、また個人 に対しては、選手(代表)の資格を取り消すことがある。  

※平成21年3月一部改正 
※平成22年3月全面改正  
 




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