知念高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

3 校内生活に関する規程  
  
1 本校の平素の日課はおよそ次のとおりである。 
 (1)登校-朝の SHR15分前に登校することが望ましい。 
 (2)ショートホームルーム(SHR)5分間(毎月2回、学年集会をもつことを原則とする。) 人員点呼、諸伝達事項、服装容儀の指導 
 (3)正課活動 
  正味50分の6時限とする。 
 (4)昼食時間は第4時限の後に設ける。時間は原則として50分とする。 
 (5)清掃美化作業の時間は、午後のSHR後20分間を、これにあてることを原則とする。

 (6)始業時間を次の通り定める。 
 職員朝礼=8:30
 朝の学習=8:45
 S H R=8:55
 第1時限開始=9:10

 (7)生徒の活動時間は原則として午後5時15分までとする。 
  但し部活動、HR活動については、部顧問、学級担任が校長に願い出ることで、次のとおり延長する事ができる。
  夏季(4 月~10 月)20:00 *(片付け・下校含む)  
  冬季(11 月~3 月)19:30  

2 欠席、欠課、遅刻、校外外出の指導 
【1】欠席・欠課・遅刻の指導に関する規程 
 (1)遅刻 
 ①朝の遅刻 
  朝のSHR開始のチャイムが鳴り終った時点で入室していない生徒は、遅刻とする。遅刻した生徒は入室許可証を発行してもらい、入室すること。 
  SHR後の遅刻については、教科担任が入室許可証を求める。 
  遅刻は学期ごとに、3 回で保護者に通知、5 回で保護者を召還し指導する。 
 ②教科の遅刻 
  教科担任が徹底指導する 
   ③授業時に間に合わなかったものについては遅刻とする。但し、授業開始後、20分以上経過 した場合は欠課として扱う。途中、保健室などで退席した場合、授業  時間の半分以上参加で あれば出席と扱う。 
 (2)欠課 
 ①届出欠課…次の生徒は届出欠課とする。 
  ア.保護者から届出のある生徒 
  イ.養護教諭の指示を受け、所定の届出を提出した生徒 
  ウ.本人が担任に申し出て、早退届を提出した生徒 
  エ.その他、学校によって許可された生徒 
 ②無届欠課…届出欠課でない欠課 
  無届欠課の指導は、HR担任を中心に行う。必要に応じて生徒指導部も協力する。

 (3)欠席 
 ①届出欠席…保護者から電話か書面で連絡(届出)のあったものをいう。 
 (他の生徒からの連絡等は届出欠席とはしない) 
 ②無届欠席…届出欠席でない欠席 
  無届欠席の指導は、無届欠課同様、HR担任を中心に行う。 
  必要に応じて生徒指導部も協力する。 

【2】出席扱いにする欠席・欠課・遅刻に関する規程 
 (1)下記の場合は、所定の手続きをとれば出席扱いとする。 
 ①公的行事で学校代表として参加する場合
 ②公務に従事する場合 
 ③公的交通機関のスト又は事故による場合 
  ただし、公的交通機関のストの際の取り扱いは公務員の場合に準ずる。 
 ④進学・就職のため受験をする場合、もしくは進学・就職の手続き等をする場合 ただし、県外受験の場合は別に定める。 
 ⑤学校管理下に起こった事故のため病院、保健室等にいる場合(その日1日以内)  

 ⑥疾病等の事由により検査機関等から検診を受けるよう指示された場合 
 ⑦その他学校長が適当と認めた場合(指導、調査のための呼び出し等) 
 (2)次に掲げる理由の一つにより欠席した場合は、出席及び欠席のいずれにも該当しないものとする。 
 ①法令の定めにより、校長が出校を停止した場合 
  (法定伝染病又は非常変災等で危険が予想される場合など)。 
 ②懲戒による停学の場合 
 ③次に定める忌引に該当する場合 
  ア.父母・・・・・・・・・・・7日  
  イ.祖父母、兄弟姉妹・・・・・3日 
  ウ.曾祖父母、伯叔父母・・・・1日 
  エ.その他同居の親族・・・・・1日 
(3)始業時より終業時までは、昼食時間以外は許可なしに、校外に出てはならない。 もし外出を必要とする場合は、HR 担任又は他の職員に「早退・外出許可書」を提出すること。 

附則 この規則は、平成30年9月27日から施行する。 
附則 この規則は、令和2年3月11日から施行する。 

3 生徒の校内外の生活に関する規定 
(1)校外外出について 
 始業時より終業時までは、昼食時間以外は外に出てはならない。 
 ただし、やむを得ず外出を必要とする場合は、原則として HR 担任から「早退・外出許可書」を 発行してもらうこと。 
(2)アルバイトについて 
 ①アルバイトは禁止とする。 
 ②ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをする生徒は、校長への届け出を必要とする。

  その際は、次の事項を守ること。 
  ア.保護者の承諾書を学校に提出すること。 
  イ.深夜(22 時以降)のアルバイトはしてはならない。 
  ウ.居酒屋・スナック等、高校生にとって不健全な場所でのアルバイトはしてはならない。

(3)集会・団体活動について 
 集会や団体活動は、すべて HR 担任又は関係職員を通じて「計画書」を校長に提出し、その許可 を得て実施する。ただし、キャンプは禁止する。 
(4)旅行、外泊、夜間外出について 
 ①みだりに外泊したり、遊戯場等不健全な場所への出入りをしてはならない。

 ②休暇中の旅行・キャンプ等は、保護者同伴の下行い、責任の所在を明確にすること。

 ③22 時以降の外出を禁止する。 

4 掲示に関する規定 
 (1)この規定は掲示に関する秩序を維持し、校内の美化掲示を通じて、教育環境の整備を計る事を目的とする。 
 (2)掲示は、関係職員を通じて学校長が認めたものに限る。 
 (3)掲示物は原則として掲示板を使用する。但し学校長が認めたときには、他の場所へも掲示する事ができる。

 

 
4 服装・容儀規程  

1.服装、身なりは質素、端正にする。 
2.私服は禁止する。 
3.次に定めた制服を着用する。 
(1)男子 
 ①上衣=(夏期)・・・Y シャツ、シャツの裾はズボンの中に入れる。 
     (冬期)・・・黒の学生服(変形されたものは着用しないこと)  
 ②下衣=黒の学生長ズボン(変形されたものは着用しないこと)  
 ③履物=靴 
(2)女子 ネクタイ幅 3.5 ㎝ 
 ①冬制服 
  ※上衣 ○セ一ラー型 
      ○色相・・・・・黒。襟のテープ(巾6㎜の線)色は白 
                ○ネクタイ・・・上衣と共布(巾3.5㎝で結び作成されたもの、襟裏スナップ留め)

      ○上着丈・・・ウエストより 10 ㎝長くする。 
     ※スカート○ヒダスカート・・・上衣と同質 
                    ○ヒダ数・・・・・・・20本 
                    ○スカート丈・・・・ひざ頭の中心の高さとする。 
  ②夏制服 
     ※上衣 ○セーラー型 
               ○色相・・・白。襟のテープ(巾6㎜の線)はスカートと同色 
               ○ネクタイ・・スカートと共布(巾 3.5 ㎝で結び作成されたもの、襟裏スナップ留め)

               ○上衣丈はウエストより10㎝長くする。 
      ※スカート○ヒダスカート 
                     ○色相・・・ブルーのしもふり 
                     ○ヒダ数・・・・・・・20本 
                     ○スカート丈・・・ひざ頭の中心の高さとする。 
 ③女子制服は指定店で購入し着用すること。指定店以外で購入した制服の着用は認めない。

 ④履物=靴 

4. 男女とも制服の上から着用する防寒具は、本校制定の体育用ジャージ以外は認めない。

5. 容儀については、パーマ、染髪、ピアス、指輪、口紅、アイシャドー・マニキュア等は禁止する。 
  
  
  
5 車輌(オートバイ等)に関する規程  

1.自転車以外の車輌を通学等に使用することは認めない。制服での車輌乗車は通学に使用したと見なす。  

2.学校活動以外においてオートバイを使用する者は、保護者の責任監督のもと、交通法規をよく守り、 常に安全運転に努める。 
 (1)オートバイ等の貸し借りは厳禁する。 
 (2)オートバイ使用者は必ずヘルメットを着用する。 

3.車輌(オートバイ等)の運転免許取得については長期休業期間(春、夏、冬)のみ許可する。 但し、3年生については、2月11日以降は許可する。 

4.自転車通学は、生徒指導部に届出をした上で、交通安全を心がけ、マナーを遵守する。

6 部活動に関する規程  

1.目標 
 (1)健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。 
 (2)心身の健康を伸長し、余暇を活用する態度を養う。 
 (3)自主性を育てると共に、集団生活において協力していく態度を養う。 

2.内容 
 部活動は学年の所属を離れて同好の生徒をもって組織するものとし、それぞれ次のいずれかに属する活動を行う。 
 (1)文化的活動 
 (2)体育的活動 

3.編成 
 部の編成は毎年4月に行う。生徒は希望により、部に加入する。 

4.新設 
 部の新設に関しては下記の諸事項を所定の用紙に記入の上、生徒指導部(部活指導係)に提出する。

   (1)設立目的 
 (2)部員氏名(1O 名以上) 
 (3)部顧問及び生徒代表者氏名 

5.活動 
 (1)平時の活動時間は原則として次の通りとする。 
  夏季(4 月~10 月)20:00 *(片付け・下校含む)  
  冬季(11 月~3 月)19:30  
 (2)土日、祝祭日等に活動する場合は必ず部顧問または部顧問の依頼をうけ、学校長の承認をうけた本校教諭がついていることとし活動時間は前号の通りとする。 
 (3)長期休業中の活動は事前に「活動計画書」を部顧問を通して部活動係に提出し、校長の許可を受ける事。 
 (4)活動は定期考査の一週間前から考査終了前日まで停止する。 
ただし、大会等が目前に迫っていて止むを得ない場合所定の様式により部顧問を通して部活動係に提出し、校長の許可を受けて平日は 1 時間程度、土日・祝祭日は 2 時間程度の活動をおこなうことができる。 
 (5)時間延長または考査期間中の活動を認められた部については、部活動係が、所定の場所に明記し、全職員に知らせるものとする。 
 (6)原則として外部の指導者はおかない。ただし、技術指導のため外部から指導者を必要とする場合は「外部指導者許可願」を校長に提出し許可を得るものとする。 
 (7)合宿については次の各項の条件を満たさなければならない。 
  ①合宿の目的を明確にすること。 
  ②保護者の承認をうけること。 
  ③合宿は原則として長期休暇中とし、1回につき5日以内とする。 
   但し、部活動係の承認と学校長の許可を得て特例を認めることもある。 
    ④部顧問が指導に参加する。 
    ⑤経費は各自で負担する。 
    ⑥学習時間も計画に入れること。 
      ⑦合宿許可申請は長期休暇に入る1週間前までに所定の用紙によって部顧問を通して部活動係に申し出て学校長の許可を得ること。 

(8)各部は部活動日誌を備え、部長または係の生徒が活動状況を記入し顧問の閲覧を受けるものとする。 
(9)この規程に違反した部、または本校生徒ととしての本分を著しく逸脱した部については、職員会議にはかり、一定の期間部活動を停止させることがある。
 




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