Ⅲ 生徒の管理・規則関係
本校の教育活動全体を通じて、一人一人の生徒が心身ともに安定し、充実した学校生活を送り、生徒が自ら考え、主体的に判断し、行動できる能力の育成を図るため、以下の規程を定める。
1 生徒心得
基本的な心得
(1) 本校の生徒としての誇りと自覚をもって、勉学に励み、個性の確立を図り、民主的な社会人としての資質を培うとともに、明朗真摯な校風の樹立に努める。
(2) 生徒としての品位を厳正に保つことを常に心がける。
(3) お互いに親愛の情をもって接し、自己を確立する。
(4) 他人に対しての尊敬の念を持ち、礼儀を失わないように心がける。
(5) 礼儀正しい言葉遣いをし、あいさつも自発的に交す。
(6) 公共物を大切にし、環境の美化に努める。
(7) スポーツ・文化・芸術を愛し、積極的にその活動に取り組む。
(8) 平和な国家及び社会の形成者としての高い見識を養う。
2 校内生活における規程
第1条 生徒は08:50までに入室する。
第2条 生徒は遅刻した場合入室許可証を受け取り、ホームルーム担任または教科担任に提出し入室する。
第3条 生徒が欠席する場合、保護者は当日の08:30までに文書や電話等で届け出る。
第4条 生徒は始業時から終業時までは許可なく外出はできない。
第5条 生徒は欠課(早退)する場合にはホームルーム担任に届出る。健康的理由の場合には養護教諭を経て 担任へ届け出る。
第6条 生徒は平日17:00までに下校する。
第7条 本校の生徒としてふさわしい身だしなみを心がけ、品位を失わない。
第8条 服装および容姿に関する規程は次のとおりとする。
(1) 本校指定の制服を着用すること。
(2) 頭髪は常に清潔にし、パーマ・カール、染髪、エクステション等は禁止。
(3) ヒゲ、ソリ・眉ソリやマニキュア、アイシャドウ等化粧は禁止。
(4) 入れ墨(タトゥー)は禁止。
(5) ピアス、指輪、ブレスレット等装飾品は禁止。
(6) 履物は靴とする。
第9条 制服については次のとおりとする。
半袖シャツ
・ズボン または スカート
長袖シャツ
・ズボンとネクタイ または スカートとリボン
・ブレザー
※ 任意でベスト(灰色)を購入し、着用できる
第 10 条 生徒の車両運転による通学は禁止とする。ただし、自転車はのぞく。
第 11 条 学習用具以外の持ち込みは禁止とする。
2 携帯電話に関する規程は別に定める。
3 部活動に関する規程
(目 的)
第1条
(1) 心豊かな人間性の育成を目指す。
(2) 規律正しい生活態度を身につけ、集団生活において部員相互の理解を深め協力していく態度を養う。
(3) 自主性を育てるとともに、個人の能力・個性の伸長を図る。
(活 動)
第2条 部活動(校外での活動も含む)は、顧問又は顧問の依頼を受けた本校職員の指導監督のもとで行う。
2 原則として外部の指導者はおかない。ただし、技術指導のため外部指導者を必要とする場合は校長の許 可を得る。
(活動時間)
第3条 部活動の時間は、次の各号に掲げるとおりとし、終了後は直ちに下校(早朝練習を除く)するものと する。
(1) 平 日
原則として19:00までとする。
(2) 休業日
原則として9:00から17:00までとする。
(3) 定期考査
1週間前から考査最終日前日までの活動は停止とする。ただし、大会を控えている場合、あるいは持続的な活動が必要な部は、所定の様式により校長に届け出ることによって2時間程度の活動ができる。
(4) 早朝練習
7:00から8:30までとする。
(5) 長期休業中は前(2)に準ずる。
(6) その他 上記以外については、別に協議を行い決定する。
(活動時間の延長)
第4条 前3条の(1)、(2)の部活動の延長を必要とする場合は、所定の様式により、校長に届け出ること。
(活動の制限)
第5条 この規程に反した部、または生徒としての本分から逸脱した部について、校長は 、一定の期間、部活動を停止あるいは部を廃止することができる。
4 校外生活に関する規程
第1条 夜間外出はさける。22:00までに帰宅すること。
第2条 未成年者立入禁止の場所への出入を禁止する。
第3条 飲酒・喫煙・深夜はいかいは、「未成年者飲酒禁止法第1条」「未成年者喫煙禁止第1条 」「沖縄県青 少年保護育成条例第9条」により禁止する。
第4条 集会・遠足・キャンプ・合宿・旅行について
学校行事又は県教育庁、公共団体等と直接関係を有せず、部活動やホームルーム等が実施する場合は次の 事項に従うものとする。
(1) 関係職員・保護者は実施計画書を作成し学校長の許可を得る。
(2) ホームルーム単位の場合は在籍半数以上の参加を要する。
(3) 保護者同意書を実施前までに提出し、必要な事前指導を徹底する。
(4) 関係職員の監督及び保護者の責任のもとに行い、2名以上の引率を必要とする。
(5) 団体で他校(団体)と交歓会を行うときは、学校(関係する職員)は充分な事前指導を行うと共に他校(団体)との連絡を密にする。
(6) 授業日における個人的な旅行は保護者を通じてホームルーム担任に連絡する。
第5条 第4条に関わる以外の外泊は禁止する。
5 アルバイトに関する規程
第1条 アルバイトは禁止とする。ただし、家庭の経済的理由がある生徒についてはその限りではない。
第2条 家庭の経済的理由があり、やむを得ずアルバイトが必要な生徒は次の事項を遵守すること。
(1) 担任・保護者・生徒の三者で相談すること。
(2) アルバイト届出用紙を提出すること。
(3) 保護者は保護監督の責任を持つこと。
(4) 深夜営業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務についてのアルバイトは禁止。
(5) 居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業者でないこと。
(6) 学校の指導に応じること。
6 運転免許に関する規程
第1条 運転免許を取得する生徒は「運転免許取得願い」を提出する。
第2条 免許取得者は「免許取得届」を校長に届け出る。届け出をしていない生徒が原付、自動二輪、普通自動車等の車両運転をした場合は懲戒指導の対象とする。また、学校で行うすべての交通安全講習への出席を義務づける。
第3条 3年生の普通運転免許取得に関する出席扱いついては「仮免許検定・卒業検定・公安検定」のそれ ぞれ 1 回に限り認める。ただし、定期考査や学校行事のある日にはこれを認めない。
7 車両通学禁止及び交通安全指導
第1条 交通安全の意識を高め、事故を防止するため外部機関とも連携し、安全教育(講演・講習等)を計画・ 実施する。特設ホームルームなどの取り組みを進め、家庭においても危険防止のため注意喚起を行う。
第2条 学校内及び学寮敷地内への車両乗り入れ及び学校管理下時間帯での車両運転は懲戒指導とする。
*学校管理下時間帯とは・・・登下校、校時中、部活動(休業中も含む)・学校敷地内及びその他の 学校行事実施時間帯
第3条 学校管理下を除く時間帯での車両を運転する生徒は保護者の責任の元、安全運転を行う事。
第4条 交通安全等に関する具体的な内容については交通安全に関する運用規定を定める。
8 生徒懲戒に関する規程
(趣 旨)
第1条 この規則は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関し必要な事項を定め、生徒の問題行動を予防し、又は反省させ、自他に与える弊害を除き、学校生活の秩序を維持するため に設ける。
(権 利)
第2条 校長は、教育上必要があると認めた時、生徒を懲戒することができる。懲戒は、校長がこれを行う。
(種 類)
第3条 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
(訓 告)
第4条 校長は、保護者同席の下、該当する生徒に訓告の処分を行うことができる。また、関係職員から必要な事後指導を行う。
(停 学)
第5条校長は、保護者同席の下、該当する生徒に教育上必要な期間、停学の処分を行うことができる。また、関係職員から必要な事後指導を行う。
(解 除)
第6条 校長は、無期停学中の生徒の経過が良好であると判断できる場合、停学を解除することができる。
(退 学)
第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して、保護者同席の下、退学の処分を行うことがで きる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当な理由なく出席が常でない者。
(4) 学校の秩序を乱して生徒としての本分に反した者。
(補 則)
第8条 懲戒指導の加算処置
問題行動の内容及び種類にかかわらず、1年から3年までの全学年を通算し、その都度加算累進して、懲戒を行うものとする。
第9条 生徒の指導等に関する具体的な運用規定については、別にこれを定める。
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