米軍の土地使用認定を防衛局が申請 所有者889人、嘉手納など6施設


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米軍嘉手納基地

 沖縄防衛局は7月30日、嘉手納飛行場など6米軍施設の土地の一部について、駐留軍用地特別措置法に基づき防衛相に使用認定申請をした。県収用委員会の定めた使用期間終了後も賃貸借契約の合意が得られる見込みがないとした、土地の強制使用手続きの一環。

 対象は嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブ、伊江島補助飛行場、陸軍貯油施設。6施設の土地3万4476平方メートルで所有者は889人。2021年5月から22年8月にかけて使用期間の満了を迎える。

 今後は防衛相の使用認定を経て、沖縄防衛局長が県収用委員会に裁決申請をする。県収用委員会の裁決を経て、沖縄防衛局長が使用権限を取得する。