【識者談話】教師わいせつ、法整備が必要  性交同意年齢13歳は低すぎる(矢野恵美・琉大法科大学院教授)


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矢野恵美教授(琉球大法科大学院)

 今回、検察は13歳以上の強制わいせつで、裁判に勝てるほどの暴行や脅迫、抗拒不能を立証できないと判断したのではないか。県青少年保護育成条例では18歳未満とのわいせつ行為は必ず立証でき、有罪にできると考えたと思う。

 日本の刑法では、性交同意年齢が13歳と低すぎる。強制わいせつの立証に、被害者が13歳以上だと暴行と脅迫を求めている。刑法の条件があまりにも厳しすぎることが問題だ。せめて同意年齢を16歳に引き上げる必要がある。中学生は自分がされていることが性犯罪だとは気付かない。刑法の成立要件が難しいと、どうしても刑罰の低い県青少年保護育成条例に逃げるしかない。

 教師と教え子のわいせつ行為などに対応できる条文がないことも問題だ。どんなに優しい先生でも、教師は教え子の成績を付ける権力があるので、子どもは逆らえない。関係が対等ではない。だからこそ、教師が教え子にわいせつ行為や性交をしたときには、一発で犯罪になるような法整備が必要だ。

 同意年齢が13歳と低いのも、先生と教え子のわいせつ行為や性行為が犯罪にならないのも、先進国の中で日本ぐらいだ。

 性犯罪では多くの被害者は固まってしまい、明確な「NO」を言えないことが多い。ましてや子どもがそんなことを言えるわけがない。子どもに反抗することを求めたらだめ。教師が犯罪であることを認識しないといけない。
 (被害者学、ジェンダー法)