沖縄全県で飲食店の時短要請 酒提供は午後8時まで ワクチン検査優遇は活用せず


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 7日にまん延防止等重点措置の適用が決定した場合、沖縄県は政府の「基本的対処方針」に基づいて対策を強化する。昨年11月1日に全面解除となった飲食店の営業時間短縮を、県内全域で再び要請。県民にも感染リスクが高い場所への外出や移動の自粛を求め、人と人の接触を減らすことで感染の抑え込みを目指す。

 飲食店の営業時間は、感染対策の要件を満たした「感染防止対策認証店」は午前5時~午後9時までの営業が可能で、酒類も午前11時~午後8時までの間で提供することができる。非認証店については、営業時間を午前5時~午後8時までに制限し、酒類の提供をしないよう求める。

 県民の飲食店利用に際しては、感染リスクを抑えるため「同居家族やいつも一緒にいる方」と4人以下、2時間以内で利用するよう呼び掛ける。不要不急の県外との往来も、極力控えるよう呼び掛けている。

 時短要請に応じた飲食店に支払われる「協力金」はこれまで、時短要請が出される日まで営業している店舗を対象としてきた。県は今回の重点措置の適用に当たり、県内の警戒レベルが「レベル2」となった今月4日以降に既に自主的な判断で臨時休業している場合も、9日以降の協力金の支給対象とする。

 ワクチン接種済み、またはPCR検査の陰性結果を提示することでサービスが受けられる、政府の「ワクチン検査パッケージ」は活用しない方針。感染力の強い新変異株「オミクロン株」が増え、ワクチン接種者が感染する「ブレイクスルー感染」が県内では増加しており、有効に活用できないと判断した。