2017年に当時の安倍内閣が、野党側が要求した臨時国会の召集に3カ月以上応じなかったのは、国会議員の要求による召集の決定を内閣に義務付ける憲法53条に違反するとして、沖縄県選出国会議員ら4人が国に4万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は17日、訴えを退けた一審那覇地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
憲法53条は衆参いずれかの総議員の4分の1以上が臨時国会を求めた場合、内閣は召集決定しなければならないと定めている。少数派の意見を国会に反映させる趣旨とされるが、期限は明記されていない。
20年6月の那覇地裁判決は、内閣が召集決定をすべき憲法上の義務と法的義務があると認定し「違憲と評価される余地はある」と指摘。ただ、国会議員個人に対しての権利侵害とは認めず、憲法判断は示さずに請求を棄却した。
17年6月、野党は森友、加計学園問題の疑惑解明を求めて臨時国会の召集を要求したが、安倍内閣は3カ月以上放置。同年9月28日に召集したが、冒頭解散し、議論のないまま閉会した。
こうした対応は憲法に反すると、東京、岡山、沖縄の3地裁で提訴した。東京、岡山の訴訟の判決は、いずれも違憲かどうかの判断は示さずに、一審、二審とも原告側の請求が退けている。