新たな沖縄振興へ改正法が成立 あす施行 「子どもの貧困」など努力義務を新設 


この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬
国会議事堂

 【東京】2022年度から10 年間の沖縄振興の指針となる沖縄振興特別措置法、沖縄復帰特別措置法、跡地利用特別措置法など沖縄関係5法などの改正法案が31日の参議院本会議で全会一致で可決され、同日成立した。4月1日から施行される。期限は10年で、沖振法には、5年以内の見直しを付則で規定した。

 改正沖振法は、国際物流や観光などの拠点整備を促す「地域・特区制度」で、税制優遇を受ける事業者の認定要件に「付加価値増」「給与増」を加える。新たに「子どもの貧困」「人材育成」など5分野で努力義務を新設した。

 沖縄復帰特別措置法には、酒税軽減措置の2032年までの段階的縮減と廃止を盛り込んだ。

 跡地利用法は、浦添市のキャンプ・キンザー(牧港補給地区)の返還を念頭に、拠点返還地の指定要件緩和などを盛り込んだ。琉球大医学部などが建設中の西普天間住宅地区跡地と同じ措置で、一体的な土地利用が可能になる。

 沖縄振興開発金融公庫法は、沖縄公庫の日本政策金融公庫への統合を10年延長し、業務範囲を拡大。これに伴い行政改革推進法も改正する。

 沖縄科学技術大学院大学(OIST)の関連法は、現行法の付則で10年とする見直し規定の期間を5年とした。

 政府は法案成立を受け、振興計画の「基本方針」を作成。これを受けて県は31年度までの次期振計を正式決定する。

(安里洋輔)