座間味村営定期船の売上金を横領したとして昨年9月、村の那覇出張所長だった元職員が懲戒免職となった問題を巡り、同村の70代男性は17日までに、元職員や宮里哲村長らに対して約4086万円を損害賠償請求するよう、村に求める住民訴訟を那覇地裁に起こした。8日付。
訴状によると、元職員の男性は2016年4月~21年3月、那覇出張所の所長として勤務。売上金を不正に処理し、計約4086万円を得て、村に損害を与えたとしている。
横領行為は長期かつ多額で、財産管理義務を尽くせば確認できたなどとして、宮里村長や副村長、当時の船舶課長らにも賠償の義務があると主張している。
原告の男性はことし4月1日に住民監査請求をしたが、村監査委員会が5月9日付で却下した。
宮里村長は「訴状が届いていないので、現段階ではコメントできない」と述べる一方、昨年9月に元職員を刑事告訴したことに触れ「警察の捜査が終わり、被害額が確定したら、元職員に民事訴訟を起こしたい」と述べた。