【一問一答】県の対応は規定に反する 国地方係争委・菊池洋一委員長


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埋め立て工事が行われている名護市辺野古

 19日に開かれた国地方係争処理委員会の会合終了後の、菊池洋一委員長と記者団のやりとりは以下の通り。

―国交相の裁決が有効ということか。

 菊池氏 行政不服審査法52条1項で「裁決は関係行政庁を拘束する」と規定し、同第2号では「申請を却下し、もしくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない」と規定されている。沖縄県の対応はこの規定に反しているということだ。今回の審査の申し出も、沖縄県知事はこれまでと同じ理由で承認をしないと主張している。そういうところが、今申し上げた裁決の拘束力を定めた法律の定めに反しているということだ。

―同じ理由でなければ再度不承認処分は可能になるのか。

 菊池氏 この裁決の趣旨に従っているという風に見えれば、拘束力の問題はクリアになると思う。本件の場合は(不承認を取り消した)裁決で否定されたことと、全く同じ理由を主張している。

―県の取りうる対応は。

 菊池氏 沖縄県が判断するので、コメントする立場にはない。一般論にはなるが、当委員会の審査の結果に不服がある時には、審査の結果の通知があった日から30日以内に裁判所に訴えを提起することができる。