障がい者雇用で非常勤職員として琉球大学に勤務していた沖縄県那覇市の男性が、合理的な理由なく不当な雇い止めにあったとして、大学側に雇用継続と賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は24日、請求棄却とした一審那覇地裁判決を支持し男性側の控訴を棄却した。
谷口裁判長は判決理由で、大学側の対応を「障がい者に対する合理的配慮が必ずしも十分ではなかった」と指摘。一方で、大学側が調整を試みる中で男性に柔軟性を欠く態度もあったなどとし、雇い止めが社会的相当性を欠くとまでは断じられないと判示した。