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正規職員には認めているのに…旧姓使用、10市町村が非正規職員に認めず 「差別的対応」今後どうなる?


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 沖縄県内の市町村で勤務する職員の旧姓使用に関する規定について琉球新報が調べたところ、正規職員には旧姓使用を認める規定が存在するにもかかわらず、非正規職員には認めないといった差別的な対応を取る自治体が10市町村あった。取材に対し各担当者は「これまで事例がなく、要望がなかった」と口をそろえる。一方、竹富町の担当者は「詳細な理由は不明だが『どうして?』とも感じる。恐らく年度ごとに更新される働き方だからだと思う」と語り、雇用形態で区別する理由を説明できない。一方、規定改定に否定的な見解を示す自治体はなかった。

 2000年に「町職員旧姓使用取扱要綱」を整備した西原町は「職員の公務の不利益や男女平等の実現を図るため導入」と説明。ただし、要綱では「臨時的に任用される職員を除く」とされており、制定時は非正規職員の不利益を想像していなかった模様だ。町担当者は「今後は正規・非正規区別なく旧姓使用ができるよう制度を見直したい」と述べた。

 粟国村は正規職員から申し出があり17年度に規定を設けた。ただ非正規職員は除外されている。村は「役場内では雇用形態にかかわらず旧姓使用を適用するべきではないかとの指摘も上がっている」とした。正規・非正規職員含めて規定を設けていない北大東村は「今まで要望などは一度もない。今後、求める声があれば『否定するものではない』と思うので検討したい」とした。

(梅田正覚)


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