県土砂条例が施行 新基地建設に一定の縛り


この記事を書いた人 Avatar photo 瀬底 正志郎

 公有水面埋め立て事業で特定外来生物が付着・混入した県外土砂や石材の搬入を規制する県の条例が1日、施行された。県知事は事業者に特定外来生物の調査と防除策などの届け出を義務付け、付着・混入が認められた場合は搬入中止などを勧告できる。沖縄の生物多様性を守る目的で、名護市辺野古の新基地建設用の県外土砂搬入に一定の縛りを掛けることになり、建設工事に影響する可能性もある。

 事業者は資材搬入の90日前に県知事に、事業内容などを届け出なければならない。対象事業は現時点で、沖縄防衛局の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への代替施設建設事業と、沖縄総合事務局の那覇空港滑走路増設事業の二つ。
 県自然保護・緑化推進課によると、10月30日現在、対象事業者から条例の届け出の問い合わせはない。
 事業の埋め立て土砂や石材の調達地域では、特定外来生物のアルゼンチンアリなど9種の存在が文献などで確認されている。
 自然保護・緑化推進課は条例施行に合わせて職員を2人増やし、県外の外来生物の分布状況の調査も進める。
 土砂搬入で特定外来生物の付着の恐れがある場合は、県職員や委託業者が土砂がある場所に立ち入り調査をする。罰則規定はないが、事業者が県の措置に応じない場合は事業者名などを公表できる。
 条例は特定外来生物の移動などを禁止する外来生物法の趣旨に沿ったもので、県議会6月定例会で与党が提案し賛成多数で可決、成立した。
英文へ→Construction of new base in Henoko constrained by prefectural ordinance concerning soil