災害救助法の適用 22市町村に 県が那覇市など13自治体を追加 陸自か海保への支援要請も調整


この記事を書いた人 Avatar photo 與那嶺 松一郎
谷公一防災担当相とのオンライン協議後、記者団の取材に応じる玉城デニー知事=4日午後、県庁

 台風6号の影響で沖縄県内の広い範囲で停電が発生して事態に対し、災害救助法の適用を決定していた沖縄県は4日夜、新たに13市町村を追加し、適用対象の自治体を合計で22市町村にすると発表した。自治体が実施する避難所の設置や、避難所での食事の提供などについて、費用の半分以上が国庫から支出される。適用期間は1~7日。

 また、県は小規模離島の停電復旧に向け、電量関係の要員や資機材を輸送するため陸上自衛隊の災害派遣か、海上保安庁の支援を要請する方向で調整している。

 災害救助法の適用自治体に追加されたのは那覇市、浦添市、今帰仁村、本部町、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、西原町、南大東村、伊平屋村、久米島町、八重瀬町。

 4日午後3時に発表した宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、南風原町、恩納村、中城村、伊是名村と合わせて22市町村となる。県によると、県内の大部分の市町村に適用の意向を確認できたという。

 4日に玉城デニー知事と谷公一防災相との間で実施されたオンラインでの災害対応協議の際に、県文化観光スポーツ部は、観光客も災害救助法の適用対象とするよう要望した。県によると、谷防災相は対象となると明言したという。市町村が避難所として指定したホテルなどの宿泊施設に避難した観光客が対象。今回の台風6号では現在のところ市町村が宿泊施設を避難所に指定した事例はない。

 県内での災害救助法の適用は、2015年に台風21号により被害の出た与那国町以来となる。復帰前の琉球政府時代の災害救助法も含め、27件目の適用で、台風災害への適用は21件目。