沖縄労働局(待鳥浩二局長)は、夏休み中の中高校生のアルバイト増を想定し、午後10時から翌日午前5時までの深夜業の禁止や最低賃金の順守などを経営者などに呼び掛けている。生徒自身や保護者にも注意喚起している。
労働局によると、満18歳未満の年少者に対しては(1)深夜時間帯の就労が原則禁止(2)労働条件を書面で明示(3)県の最低賃金(時給714円)の適用(4)労働時間は原則1週間40時間、1日8時間を超えることはできない―などが労働基準法などで定められている。
労働局は夏休みを前に6月末、生徒への周知も含めて県教育委員会や経営者団体宛てに、高校生などへの労働条件を確保するよう要請した。労働局監督課は「県内では飲食店などを中心に人手不足が広がっている。夏は観光シーズンでもあり、高校生にもアルバイトの声掛けが増えることが予測される。トラブルの未然防止から、生徒自身も知ってほしい」と呼び掛けた。
問い合わせは、平日の日中は総合労働相談コーナー(電話)098(868)6060、平日夜間や土日は、労働条件相談ほっとライン(電話)(0120)811610。