米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設に伴う新基地建設工事を巡り沖縄県は、24日の週に国を相手取り岩礁破砕の差し止め訴訟を那覇地裁に起こす。併せて判決が出るまで工事の停止を求める仮処分も申し立てる。
県は、14日に県議会本会議で訴訟関連議案が可決されたことを受け、提訴準備を進めているが、今週後半は翁長雄志知事の県外出張などがあるため、24日以降に提訴する方針だ。訴状の作成状況を踏まえ最終日程を確定する。辺野古新基地建設問題は再び法廷に闘いの場を移す。
今回の訴訟の主な争点は、県と国で見解が分かれている「漁業権」の存否と「岩礁破砕許可」の要否。
県は工事海域には漁業権が存在し、県による岩礁破砕許可が必要との立場。一方、国は工事海域の漁業権は漁協の決議により放棄されて現在存在せず、県への岩礁破砕許可の申請は必要ないとの立場だ。
現在、工事海域で岩礁破砕行為は確認されていないが、県は「工事計画から、今後、岩礁破砕行為を伴う工事が行われることは明らかだ」とし、岩礁破砕許可がないままの工事は認められないとして提訴する。
新基地建設を巡っては、翁長知事による埋め立て承認取り消しを受け国が代執行訴訟を提起。和解が成立したが、改めて国が知事を相手に不作為の違法確認訴訟を起こし、昨年12月に最高裁で県敗訴が確定した。