名義貸し被害、消えぬ借金に落胆 弁護団、那覇で相談会


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 沖縄県内で20代大学生らを中心に広がる「名義貸し」被害。数十万~数百万円の借金を背負う被害者が500人以上いるとみられている。沖縄名義貸し事件被害弁護団(団長・折井真人弁護士)は24日、那覇市松尾の沖縄弁護士会館で、2回目の無料説明会を開催した。被害者やその家族ら約60人が訪れ、返済義務が残ることに落胆する人や、利息の減額など条件変更に期待を寄せる人もいた。

 沖縄弁護士会の有志で構成する弁護団の折井団長は「放置せず速やかに弁護団にアプローチしてほしい」と相談を呼び掛けている。

 説明会では、借り入れた金の支払い義務があることを各弁護士が強調した。その上で弁護士が金融機関と話し合い、利息や元本の減額、条件変更を行う「任意整理」などの救済方法を紹介した。任意整理は、金融機関1社につき1万円で請け負うという。

 折井団長は、被害者に金を貸す非合法な勧誘も出ているといい「二次被害に注意してほしい」と呼び掛けた。

 また、被害者が現金などを渡した男性を刑事告訴する場合に必要となる、名義貸しに至るやりとり(無料通信アプリ「ライン」などの記録)など客観的な証拠の収集協力も求めた。

 弁護団の寺田明弘弁護士は「催促状が何回も来る場合は、(クレジットカードやローンの利用ができなくなる)ブラックリストに載っている可能性もある」とも指摘した。

 金を受け取った男性は弁護士事務所を通し、自己破産申し立ての手続きに入っている。弁護団は、男性の弁護士事務所から破産に関する通知が来ることについて「不利益はなく必要事項を記入し提出をした方がいい」と話し、裁判所からも同様の連絡があった場合も対応するよう促した。

説明会後は各弁護士が個別の相談に応じた。次回の相談会は10月8日午後2時から那覇市松尾の沖縄弁護士会館で。弁護団のブログ(http://okinawalaw.ti-da.net/)にも情報が掲載されている。