沖縄県選出の国会議員や首長らが、自身のフェイスブックやツイッターなどSNSに衆院選立候補予定者の名前や政党名を挙げ、励ましのコメントや応援する内容の投稿をしている。公職選挙法129条では選挙期間以外の選挙運動を禁じているが、投稿者の多くは「直接投票を呼び掛けてはいない」とし、投稿は事前運動には当たらず、公選法に抵触していないと主張する。一方、県選挙管理委員会や総務省の中央選挙管理会は「判断が難しい」とする。影響力のある首長らの具体的な名前を挙げた投稿は事前運動に当たるか否か。公選法の「グレーゾーン」に、識者は「公正な選挙を考える場合、ふさわしいとは言えない」と警鐘を鳴らす。
衆院選立候補予定者の名前や政党名を挙げた投稿をした首長や国会議員は保守、革新の双方にわたる。「選挙区は○○ 比例区は○○」と具体的に記載したり、候補者の公約を紹介したり、一緒に撮った写真などを掲載している。ただ、投稿文の中に、特定の候補者への投票を直接呼び掛ける言葉はない。しかし、本紙報道などを受け、すでに投稿を削除した首長もいる。
総務省の中央選挙管理会は、事前運動に当たるかどうかを判断する基準として「特定の選挙において、候補者の投票を得るまたは得させるために、必要かつ有利な行為であるかがポイント」としている。県選管も「どんな文脈の中で特定名を出しているかなど、個別具体的な判断が必要だ」という。取り締まりの責務を担うのは県警であり、県選管は「県警が判断する」と答えるにとどめた。