名護市辺野古の新基地建設や東村高江の米軍北部訓練場ヘリコプター発着場建設に対する抗議活動を巡り、威力業務妨害や公務執行妨害・傷害などの罪に問われた山城博治沖縄平和運動センター議長(65)ら3人の判決公判が14日午後1時半、那覇地裁で開かれた。柴田寿宏裁判長は議長に懲役2年(求刑懲役2年6月)、執行猶予3年を言い渡した。
ほか2人にも猶予刑を言い渡した。
山城議長は判決を不服として即時控訴した。一部無罪となった一人以外のもう一人も控訴した。
起訴状によると、山城議長は2016年1月に名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前でブロックを積み上げ、資材搬入の業務を妨害したとされる。
弁護側は資材搬入を止めるためのブロックを積み上げ行為について、威力業務妨害を適用することは「表現の自由を侵害し違憲だ」などと主張し、器物損壊を除く各事案で無罪を訴えていた。
那覇地裁周辺には議長らの支援者が多く駆け付け、拳を挙げて無罪を強く訴えていた。【琉球新報電子版】