観光目的税制度の導入に向けた沖縄県の検討委員会(下地芳郎委員長)は11日の第3回会合で、目的税の税率を1人1泊2万円未満は200円、2万円以上は500円の二段階方式に決めた。税の名称は「宿泊税(観光目的税)」とした。
税率、名称とも意見が割れ、いずれも6対3の多数決で決まった。県法定外目的税制度協議会が今後導入是非を判断、県議会に条例案を提出する。早ければ2020年度に導入される。
課税対象はホテルや旅館の宿泊で、下宿営業は除外した。公平性の観点などから、県民や子どもも対象。ただ、修学旅行は誘致への影響が懸念されるとして児童生徒や引率者、海外も含めて課税免除とした。
税収規模は約57億円と試算される。ホテルなどの特別徴収義務者に徴収額の2・5%ほどの報償金を支給する計画、徴税コスト約5億円を差し引き約52億円の予算確保が見込まれる。税収は基金を創設して管理し、年度を繰り越して予算編成が可能となる。