那覇市松山、沖縄市上地の一部を暴力団排除特別地域に 5月1日施行


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 沖縄県警は23日、暴力団の威力を利用した金品などの利益供与を禁止する「県暴力団排除条例」の一部を改正し、5月1日から施行すると発表した。

 歓楽街において暴力団の介入を阻止するために、那覇市松山1丁目・2丁目の一部と、沖縄市上地1丁目・2丁目の一部を新たに暴力団排除特別地域として定める。対象地域で風営法に携わる店舗の営業者は、暴力団関係者を接客や用心棒に従事させることや、みかじめ料等を支払うことを禁止され、違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。

 ホテルや飲食店などの事業者に対し、暴力団関係者への会合場所や食事の提供、コンパニオンの派遣など、暴力団の活動を助長する行為を禁止する。従わない事業者は県警のホームページや県の広報で公表する。県警は改正を期に暴排条例を広く周知し、暴力団と関係を断ち切りやすい環境づくりに力を入れ、暴力団根絶に向け取り組んでいくとしている。