7月11日に沖縄県内第1号店を開店するセブン―イレブン沖縄(久鍋研二社長)は、加盟店が本部に支払うロイヤルティー(経営指導料)を他府県よりも5%軽減する特別措置を実施する。同社の広報担当者によると、沖縄は離島県のため原材料費や物流費が全国と比較して高く、一律の条件を課すと加盟店の利益が圧迫されるため、公平性を担保する措置として実施する。
セブン―イレブン・ジャパンは、売上高から商品の仕入価格を除いた「粗利益(売上総利益)」を基準にロイヤルティーを設定している。割合は店舗や契約の形態で異なるが、加盟店が土地と建物を自前で用意する場合は、粗利益の42%を本部に支払う。沖縄の場合「地域特別条件」の名目で5%が軽減されるため37%の負担割合となる。軽減の期間は開店から15年となっている。
全国でも、家賃の多寡などに応じて一定額を軽減する「地域別適用金」という制度があるが、負担割合での軽減はセブン―イレブン沖縄だけの特別措置だという。
セブン―イレブン沖縄の担当者は「沖縄は全国で最も原材料費や物流費がかかると見込んでいる。家賃は変動が少ないが、粗利益は原材料費などで大きく変動するため、固定額を軽減するより割合で軽減する方が負担軽減の手法として適している」と説明した。