拾われたお金、年間2億円也―。2016~18年の間に県警が県内で受理した拾得物のうち、金銭に関する受理総額は毎年約2億円あり、そのうち約66%に当たる約1億3千万円が落とし主の元へ戻っていたことが25日までに県警会計課のまとめで分かった。「落としたお金は3分の2の確率で戻ってくる」と言える統計結果となっている。
同課のまとめでは県内の過去3年間で、金銭の拾得物受理総額は2億円前後で推移している。最も高額だったのは17年の約2億400万円で、落とした金銭が落とし主の元に戻った返還率は、18年の約68%が最高となっている。
3年間で約6億円近くの金銭が警察署へ届けられ、そのうち平均約66%に当たる3億9千万円近くが落とし主の元へ返っていたことになる。全国の3年間の返還率69・5%と比べるとやや低い。財布の届け出は財布自体は物としての扱いで、中に入っている現金は金銭の拾得物としての扱いに分けられる。県警会計課は約66%という返還率を「高いのか低いのか評価するのは難しい」としつつ、「各署の努力もあるが、現金を拾った人がしっかり届けてくれていることもある」と拾得者の“善意”に感謝した。
一方、拾得者が金銭を警察に届けた後、3カ月間の「保管・公告」期間中に落とし主が現れなかった場合は、拾得者に権利が移る。拾得者は権利を行使すれば全額を得ることができる。
17年と18年には一回で約200万円の届け出があり、18年には落とし主が現れずに拾得者が約160万円を手にしたケースもあった。同課は「拾得物を早期に返還できるよう県警のホームページでも情報を公開しているので活用してほしい」と呼び掛けている。 (照屋大哲)