沖縄県庁は7月1日から敷地内全面禁煙とし、1カ所ある屋外喫煙所も廃止することを決めた。県管財課によると、受動喫煙防止を図る改正健康増進法が施行されるのに合わせた。
改正健康増進法は、受動喫煙の防止を図るため多数の人が利用する施設などの区分に応じて講ずべき措置を定める。行政機関などは敷地内禁煙となるが、管理者権限で通常人の立ち入らない場所を区切って場所を明示するなど、要件を満たせば屋外に喫煙所を設置できる。沖縄県庁は敷地内に条件を満たす場所がないため、屋外にも喫煙所を設けないという。一方、隣接する県議会は行政棟より規制が緩い施設種別で、屋外喫煙所は維持される。
県健康増進課は先月、主幹課を通じて県管理施設についても同改正法に基づく措置を求める通知を出した。同課は県管理施設や市町村でも改正法の運用が適正に図られるよう、理解を求めていくとしている。