米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第3次嘉手納爆音差止訴訟の控訴審判決が11日午後、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で言い渡された。米軍機の飛行差し止め請求は棄却した。一方、国に総額261億2577万円の賠償の支払いを命じた。損害賠償は一審よりも減額された。一審では認めていた健康被害については認めなかった。読谷村座喜味以北の原告の賠償を認めた一審判決を支持した。
一部原告が米国を相手に損害賠償と早朝・夜間の米軍機の飛行差し止めを求めた「対米訴訟」の控訴審判決も11日午後に言い渡され、高裁那覇支部の大久保裁判長は控訴を棄却した。
第3次訴訟は2011年4月に提起された。原告は国内の基地爆音訴訟では最大規模の2万2千人。17年2月に那覇地裁沖縄支部は米軍機の飛行差し止め請求は棄却したが、過去最高水準の損害賠償を国に命じた。【琉球新報電子版】