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性別変更 25日憲法判断 最高裁大法廷 手術要件巡り


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件としている特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、憲法判断の決定を今月25日に出すと決めた。
 要件は2019年に最高裁が「現時点で合憲」と判断しており、その後の社会情勢の変化などを踏まえ、改めて判断を示す見通し。別の申立人による訴えでは静岡家裁浜松支部が今月11日に要件を「違憲」としており、より多くの当事者らに影響を及ぼす最高裁の結論が注目される。
 04年施行の性同一性障害特例法は、性別変更の要件の一つとして「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を規定する。海外では同種の規定を廃止する傾向にあり、日本でも是非が議論になってきた。
 申立人は戸籍が男性で、性自認が女性の西日本に住む社会人。性同一性障害の診断を受け、長年ホルモン療法を続けているため生殖能力は既に減退しているとして、手術なしでの性別変更を望んでいる。手術規定については「過大な身体的、経済的負担を課し、個人の尊重や法の下の平等を定めた憲法に反する」と主張している。