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相続登記の申請義務化って? 来年4月から、怠ると過料も


相続登記の申請義務化って? 来年4月から、怠ると過料も
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 Q 近所の公民館で、キツネの絵と一緒に「令和6年4月1日スタート 相続登記の申請が義務化されます」と書かれたポスターを見かけたんですが、相続登記の申請が義務化されるとどうなるのでしょうか?
 A これまで相続登記の申請をしなくても不利益を被ることはありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日以降は、相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる新しいルールが始まることになりました。
 新ルールでは、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自分が、その不動産の登記簿上の所有者が亡くなったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。
 また、遺産分割(遺言がない場合で、法定相続人同士の話し合いによって、遺産を、誰が、どのように受け継ぐかを決めること)の場合も、話し合いにより不動産を取得することになった相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。
 この相続登記の申請義務は、施行日である24年4月1日より前に、相続等によって不動産の所有権取得を知った場合等にも適用されることになっているため、注意が必要です。
 相続といっても、さまざまなケースがあり、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集などに多くの時間を要するケースや遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内の登記申請が難しく、申請義務を果たせない場合も考えられます。そのような場合には、24年4月1日から新たに始まる「相続人申告登記」制度を利用して、相続人であることを申し出ることができます。この制度は、登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始し、自らがその相続人である場合に利用することができ、1人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出をすることもできます。
 相続登記に関する申請手続きについての詳細は、法務局ホームページをご覧いただくか、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
 (不動産登記部門統括登記官 新垣一豊)