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人権保護義務 原告側が主張 嘉手納・普天間訴訟


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 米軍嘉手納基地と普天間飛行場による騒音被害などを受けている周辺住民が、米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることの確認などを国に求める行政訴訟の第3回口頭弁論が15日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)であった。原告側は、米軍による人権侵害から国民の人権を保護する義務が国にはあると主張した。
 原告側の高木吉朗弁護士ら4人が提出した準備書面の要旨を陳述。国側が米軍機の運航管理などは米軍の「専権」で日本の管制権は制限できないと主張していることに「国家が人権保護義務を負っていることを忘れた不当な考え方」と批判した。
 これまでの飛行差し止め訴訟で差し止めが認められていないことから、「法治国家、主権国家の憲法の下で許されるのかを問う」と訴訟の意義を強調した。
 国側は原告の主張に対して「法律上の争訟性を欠く」「司法権の限界を超える」「確認の利益を欠く」などとして訴えを退けるよう求めた。また提出した準備書面で「沖縄が米国の信託統治下にあった」などの誤った記載は訂正したと報告した。