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「遺骨ふるさとで眠る権利」 裁判長、話し合い解決促す


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 「遺骨は、ふるさとで静かに眠る権利があると信じる」。22日に言い渡された琉球遺骨返還請求訴訟の控訴審判決は、一審京都地裁判決を支持する内容だったが、大阪高裁の大島真一裁判長は付言(ふげん)で踏み込んだ見解を示した。
 付言は問題の発端について、旧京都帝国大(京都大)の人類学者・故金関丈夫氏が当時、警察などの許可を得たが「問題意識を有しないまま、遺骨を持ち出したと考えられる」と指摘。現在は世界各地で遺骨返還運動が起き、その返還が実現していることに言及した。
 その上で「遺骨は何も語らないが、単なるモノではない」として、ふるさとに帰すべきと主張。日本人類学会が将来的な遺骨の保存・研究を要望していることに対しては「重きを置くことが相当とは思われない」とくぎを刺した。
 原告らの遺骨返還請求には理由がないとしつつ、「訴訟における解決には限界がある」とまで言い切った。遺骨に関わる京都大や原告、県教育委員会や今帰仁村教委らの話し合いを求め、「適切な解決への道を探ることが望まれる」とした。
 最後は、1929年に琉球新報が京都大の遺骨持ち出しを報じた記事にある「無縁塚のべんべん草の下に淡い夢を見ていた骸骨」という文言を引用。「(遺骨は)ふるさとの沖縄に帰ることを夢みている―」と結んだ。
 大島裁判長は既に退官しており、判決主文は石原稚也裁判長が代読した。