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管制の法的根拠問う 基地騒音訴訟 弁論で原告側


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 米軍嘉手納基地と普天間飛行場による騒音被害などを受けている周辺住民が、米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることの確認などを国に求める行政訴訟の第4回口頭弁論が13日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)で開かれた。原告側は米軍による航空管制業務の法的根拠などの説明を求め、国側は改めて原告側の訴えを退けるよう主張した。
 原告側の高橋徹弁護士が、国側に説明を求めた求釈明申立書の要旨を陳述した。米軍機が米軍の管轄空域・管制圏の外側を飛ぶ際は日本の管制を受けるとして、「国が飛行計画を不承認にできるはずだ」と指摘した。
 国側は「(原告側の)確認の訴えは、法律上の争訟性を欠き、司法権の限界を超え、確認の利益を欠き、不適法」と強調した。