会社の口座から4224万円を横領、元経理担当に懲役3年6月の判決 那覇地裁 沖縄


会社の口座から4224万円を横領、元経理担当に懲役3年6月の判決 那覇地裁 沖縄 那覇地裁(資料写真)
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 勤務先の会社の口座から計約4224万円を自身の口座などに入金して横領したとして、業務上横領罪に問われた同社の元経理担当で無職の被告(38)=東京都=の判決公判が15日、那覇地裁であり、佐藤哲郎裁判官は懲役3年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。

 判決理由で佐藤裁判官は、被告が遊興費や生活費などに使うため犯行に及んだとし、「自己中心的な動機に酌むべき事情は全くない」と指摘。経理業務を1人で担っていたことを悪用して不正な経理手続きを行い、約2年にわたって繰り返し横領したと非難した。一方、起訴内容を認めていることなどから量刑を判断したとした。

 判決によると、被告は2018年11月~20年10月、会社の金を自己の費消目的で自身の口座などに断続的に入金した。