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辺野古訴訟2審 5月15日に判決 高裁那覇支部 沖縄


辺野古訴訟2審 5月15日に判決 高裁那覇支部 沖縄 名護市辺野古
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 名護市辺野古の新基地建設で、県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相裁決は違法だとして、辺野古周辺の住民らが裁決の取り消しを求めた抗告訴訟の控訴審で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は16日、判決期日を5月15日に決定した。

 辺野古新基地を巡る住民訴訟では、工事を強行する国の違法性について司法に実体審理を求めるのが目的だが、訴えを起こした住民らの原告適格が壁になっている。

 控訴審で、原告の住民側は、原告適格の拡大を意図した行政事件訴訟法(行訴法)の改正趣旨を踏まえ、原告適格を認めるよう訴えている。

 一方の国側は、裁決の根拠規定である公有水面埋立法が、住民らの個別的利益を保護する趣旨を含むとは解されないなどとして控訴棄却を求めている。