自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、安倍派の政治資金収支報告書に計約13億5千万円少なく記入したとして、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた同派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告(76)の初公判が10日、東京地裁(細谷泰暢裁判長)であった。検察側は冒頭陳述で、収支報告書への虚偽記入は、被告が事務局長に就任した2019年2月以前から行われており、被告は前任者から引き継いだとした。被告は起訴内容を大筋で認めた。
計10人が立件された一連の事件で、正式裁判が開かれたのは初めて。
検察側は収支報告書の作成に所属議員の関与はなかったと指摘した。「虚偽記入したことを深く反省している」とする被告の供述調書も読み上げた。
被告は18~19年に議員側が派閥に納めずプールしていたパーティー券の販売ノルマ超過分については把握していなかったと説明した。
安倍派では、議員側が販売ノルマを超えて集めた分を、収支報告書の収入に記載せず議員側に還流。支出にも記載せず、受領した議員側も収入として書いていなかった。
起訴状によると、18~22年分の「清和政策研究会」(安倍派)の収支報告書に、収入と支出を計約13億5千万円少なく記入したとしている。
有料
虚偽記入 大筋認める 裏金事件 安倍派局長、初公判
この記事を書いた人
琉球新報朝刊
![Avatar photo](https://ryukyushimpo.jp/uploads/2023/09/favicon-21x21.png)