安全保障上重要な施設の土地取引を規制する「土地利用規制法」の4回目の区域指定が沖縄の日本復帰の節目となる5月15日に行われるのを受け、土地規制法対策沖縄弁護団(団長・加藤裕弁護士)が13日、区域指定に抗議し、同法の廃止を求める声明を発表した。加藤氏らは同日、県庁記者クラブで会見し「人権侵害が無制約になされるおそれがある」と訴えた。
4回目の指定では、那覇空港や嘉手納基地など県内31カ所が対象となる。先島諸島の自衛隊施設周辺などが対象となった2回目の区域指定と合わせ、県内70カ所が指定される見込み。
声明では、自衛隊や米軍施設が集中するために、土地取引の規制対象となる「特別注視区域」「注視区域」の数が「(沖縄は)全体の12%を占め、全国最多」になっていると指摘。過重な米軍基地負担、「ミサイル基地の新設・ミサイル配備」など自衛隊の機能強化に加えた「新たな基地負担」になるとした。法の廃止を求めた上で、「法の適用に当たっては市民の人権が侵害されないよう監視し、人権侵害の兆候があれば速やかに市民団体や自治体と連携して取り組んでいく」と宣言した。
法的根拠が乏しいとの指摘がある、罰則を伴う「機能阻害行為」の拡大適用など、「不当な情報収集や処罰を防止するため力を注ぐ」とし、自治体への情報公開と市民への情報提供も呼びかけた。弁護団への問い合わせは、合同法律事務所098(917)1088。
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土地規制法の廃止要求 対策弁護団 「人権侵害 無制約に」
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琉球新報朝刊
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