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基地「公共性」 住民側が反論 第4次嘉手納爆音弁論


基地「公共性」 住民側が反論 第4次嘉手納爆音弁論 那覇地裁沖縄支部
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 米軍嘉手納基地周辺8市町村の住民1万2049世帯の3万5566人(提訴時)が、米軍機の騒音で睡眠妨害や身体的被害などを受けているとして、夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償などを国に求める第4次嘉手納爆音訴訟の第5回口頭弁論が27日、那覇地裁沖縄支部(梶浦義嗣裁判長)で開かれた。

 原告側の代理人3人がそれぞれ提出書面の要旨を意見陳述し、日本国憲法が保障する「平和的生存権」に基づき「米軍機の飛行、一定以上の騒音発生の差し止めを求める権利がある」などと訴えた。被告の国側が嘉手納基地について、米軍基地の災害時の有用性などを根拠に「公共性がある」と主張していることに「東京にあった方が、災害の時に役立つ」と反論。過去の米軍機の墜落事故や米兵による犯罪などを例示し、「有害なもので役立っていない」「あるのは反公共性のみだ」などとした。