【全文】“変更承認申請を承認する” 国、代執行の通知書全文


【全文】“変更承認申請を承認する” 国、代執行の通知書全文 国土交通省
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 埋立地用途変更・設計概要変更承認申請の承認について(通知)

 貴職は、地方自治法(1947年法律第67号)第245条の8第3項に基づく、沖縄防衛局がした埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(2020年4月21日付け沖防第2056号。以下「本件変更承認申請」という。)の承認を命ずることを求める裁判(福岡高等裁判所那覇支部2023年(行ケ)第5号)において、23年12月20日、貴職が当該判決の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3日以内(ただし、行政機関の休日に関する法律1条1項の規定による休日は、上記3日の期間から除く。)に本件変更承認申請を承認するよう命じられ、23年12月20日、当該裁判に係る判決の正本の送達を受けましたが、同裁判に定められた期限である23年12月25日までに、本件変更承認申請を承認しませんでした。

 よって、本職は、貴職に代わって下記により本件変更承認申請を承認することとしますので、地方自治法第245条の8第8項後段に基づき通知します。

 記 23年12月28日午前9時30分頃から同日正午頃までの間に、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号中央合同庁舎3号館国土交通省において、承認書を作成し、同省職員から沖縄防衛局職員に同承認書を交付することにより、本件変更承認申請を承認する。  以上