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地方分権改革に逆行 国の指示権拡充 幸田雅治氏(神奈川大教授) 


地方分権改革に逆行 国の指示権拡充 幸田雅治氏(神奈川大教授)  幸田雅治・神奈川大教授
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府は、未曽有の災害や感染症による危機の際、個別の法律が想定する以上のことが起きれば、法律に規定がなくても、国が地方自治体に必要な指示ができるようにするとした地方自治法改正案を国会に提出した。
 新章を設け、国民の生命を保護する措置の実施に特に必要な場合、特例として、閣議決定を経て必要な補充的な指示ができるとしている。
 この改正案とその基になった地方制度調査会(地制調、首相の諮問機関)の答申には、幾つかの問題があると考える。
 第一に国と自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に変えた地方分権改革の流れに逆行し、成果を無にしかねないことだ。
 2000年に施行した地方分権一括法によって国が自治体を指揮監督する「機関委任事務」が廃止され、国の自治体への関与がルール化された。
 国が自治体に委ねる「法定受託事務」は、自治体の実施の仕方が違法などの場合には国が「是正の指示」ができる。一方、自由度が高い「自治事務」については「是正の要求」にとどめ、一定の場合に個別法で指示権を定めることができる。今回の改正案は、自治事務も法定受託事務も同じように指示権を広げようとしている。自治体は国に従うべきという「上下・主従」の関係に回帰する考えと言える。
 第二に、導入される「国の補充的な指示」の必要性への疑問である。答申では、個別法で想定できない事態が生じた場合に備え、指示権が必要とする。本来、個別法の改正で対応すべきである。
 自治事務に対しては現在でも「是正の要求」ができるほか、「指導、助言」や事実上の要請なども可能である。これらに合理性があれば、自治体はそれに従って適切に対処するはずである。国は権力的な関与ではなく、財政面、人的資源などで自治体へサポートすることが「対等・協力」の国と地方の関係に合致する方法であり、かつ効果的であると思う。
 第三に、補充的指示権の乱用の危険性である。
 答申では「個別法の規定では想定されていない事態」に、国は「違法などでなければ、法的義務を生じさせる関与を行うことができない」ことが課題と言っている。自治事務については、現場を最も知っており、豊富な情報も持っている自治体こそが適切な判断ができる。
 場合によっては誤った国の指示に従うよう強制されることで、むしろ国民を危険にさらすことになる。さらに改正案の指示の要件には「おそれ」「重大な影響」「勘案して」などあいまいな表現が含まれており、指示権が乱用される懸念がある。
 地制調の意見聴取の際、地方側からは「非常事態への対応は原則として個別法、またはその改正などによって行われるべき」(全国町村会長)など指示権の拡充に慎重な意見が出た。
 さらに全国知事会は「閣議決定の前に国と自治体との協議を行う仕組み」を求めた。だが、改正案は「適切な措置」を講ずるよう努めるとする規定のみで不十分だと言える。
 国会審議では、これまでの分権改革を逆行させない観点から、法案の是非について、しっかりと議論すべきである。また、自治体も反対する声をもっと上げてほしい。

 こうだ・まさはる 1955年生まれ、山口県出身。東大卒。自治省(現総務省)に入り、内閣審議官(地方分権一括法案担当)、総務省行政課長などを経て2014年から現職。弁護士。編著に「地方自治論」「保育の質を考える」など。