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会計責任者起訴で離党 自民党則改正案 有罪は除名も


会計責任者起訴で離党 自民党則改正案 有罪は除名も 自民党規律規約改正案に伴う新たな処分基準
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた自民の党則、規律規約、ガバナンス・コード(統治原則)の改正案の全容が判明した。政治団体の会計責任者が政治資金規正法違反で逮捕または起訴された場合、議員に離党勧告できるようにするのが柱。有罪判決が確定した場合は、最も重い処分である除名も可能となる。議員に政治とカネに関する疑惑が生じた時は「説明責任を果たさなければならない」とも明記した。党関係者が6日、明らかにした。
 現在の規定では会計責任者が刑事処分をされても議員の責任が問えないことに批判があるのを踏まえた。自民は12日にも党の行動指針となるガバナンス・コードを改め、17日の党大会で党則、規律規約改正を正式決定し、信頼回復に努めたい考えだ。
 処分を定める規律規約の改正案では、会計責任者が逮捕または起訴された場合、議員に対し、離党勧告の他、党の役職停止、国会・政府役職の辞任勧告、選挙での非公認、党員資格停止の処分を行える。会計責任者の有罪判決が確定した場合、議員に「政治不信を招く政治的道義的責任があると認めた時」は、離党勧告か除名処分を実施すると明記した。
 新たなガバナンス・コードには「政治資金問題への厳格な対応」を基本原則に追加し、資金力と人事への影響力を背景にした旧来の「派閥」や、政策集団の政治資金パーティーを禁止とした。政策集団の収支報告書提出に際し、外部監査を義務付けた。