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婚姻の自由、同性も保障 札幌高裁 認めぬ民法は違憲


婚姻の自由、同性も保障 札幌高裁 認めぬ民法は違憲 同性婚訴訟の争点と各地の判断
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は14日、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と婚姻の自由を定めた憲法24条1項について「同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障していると理解できる」との初判断を示し、関連規定を違憲とした。同項の違憲判断は各地の同種訴訟の地裁判決を含めて初めて。同性婚制度の導入による不利益や弊害はないとした。 (6面に関連)
 個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を定めた憲法24条2項や法の下の平等を定めた憲法14条にも反すると指摘。同日は東京地裁でも東京第2次訴訟の判決があり、24条2項を「違憲状態」と判断した。賠償請求は札幌高裁、東京地裁とも退けた。
 斎藤清文裁判長は24条1項について「制定当初は同性婚が想定されていなかった」と指摘した上で「個人尊重がより明確に意識されるようになった背景の下で解釈することが相当だ」と述べた。国側は同項を「両性は男女を示す」として同性婚を認めない有力な根拠としており、今後の対応を迫られそうだ。
 判決はまず「婚姻をするかどうか、いつ誰と結婚をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきだ」と指摘。性的指向や同性間の婚姻の自由は重要な法的利益だとして、同項は「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定めている」との解釈を示した。
 その上で、同性カップルは婚姻による社会保障を受けられず、アイデンティティーの喪失といった事態が生じていると言及。同性婚に対する違和感や嫌悪感は「感覚的、感情的理由にとどまる」として、民法などの規定は「現時点では国会の立法裁量の範囲を超え違憲」と結論付けた。国会が正当な理由なく立法を長く怠ったと言えないとし、賠償請求は退けた。