東京都立大の木村草太教授(憲法)の話 札幌高裁判決は同性間の婚姻も憲法24条1項の婚姻の自由に包摂されるとし、意義深い。
性的マイノリティーの人々の権利を保障するにはパートナーシップ制度などの措置では足りないと明確に示した。国は即座に法改正の準備に入るべきだ。一方で判決が、同性婚を認めるべきだとする根拠の一つに「社会の空気の変化」を挙げ、人々の認識に委ねるような記述をしたことには残念な部分もある。
法整備が遅い背景には、同性カップルの保護は異性婚に劣っていいという強い差別意識があり、正すべきだ。
有料
差別意識を正し 法改正の準備を
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琉球新報朝刊
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